(Q)住宅ローン返済が未了で、生活保護を申請する際に、居住していない不動産(非居住用不動産)を所有している場合、福祉事務所からどのような対応を求められる可能性がありますか?
(A)生活保護申請時に
「住宅ローンが残っている」「しかも今住んでいない不動産を持っている」
という場合は、福祉事務所はかなり厳しく確認します。
結論から言うと――
👉 原則は「売却して生活費に充ててください」という対応になります。
わかりやすく整理します。
① なぜ問題になるのか?
生活保護は
「利用できる資産はすべて活用してから」 という制度です(資産活用の原則)。
非居住用不動産は、
- 自分が住んでいない
- 収益物件でもない
- 投資目的や空き家状態
であれば、基本的に「資産」と判断されます。
② 福祉事務所から求められる可能性がある対応
① 売却の指導(最も多い)
- 不動産の査定書提出
- 売却活動の開始
- 不動産会社との媒介契約書提出
👉 「いつまでに売却する予定か」スケジュールを出すよう求められます。
② 売却してもローンが残る場合(オーバーローン)
例:
- 売却価格 800万円
- ローン残債 1,200万円
→ 400万円不足
この場合でも、
- まず売却努力を求められる
- 金融機関との任意売却協議を指導される
- 破産手続きの検討を求められることもある
という流れになります。
③ 賃貸に出せる物件の場合
「家賃収入を得られるのでは?」と判断されると、
- 賃貸活用の検討を求められる
- 家賃収入を保護費から控除
される可能性があります。
④ 売却が困難な場合
例えば:
- 共有持分のみ
- 山林・原野
- 著しく価値が低い
- 解体費の方が高い
このような場合は、
👉 「処分価値なし」と判断されることもあります。
ただし、
査定資料の提出はほぼ必須です。
③ 住宅ローン返済中の場合の注意
生活保護費から住宅ローンは払えません。
なぜなら、
住宅ローン=「資産形成」
とみなされるからです。
そのため、
- ローン返済継続は原則不可
- 競売・任意売却に進む可能性あり
という現実的な問題が出てきます。
④ 実務でよくある流れ
- 申請
- 不動産登記事項証明書提出
- 残債証明提出
- 査定書提出
- 売却活動開始
- 売却完了まで一時的に保護継続(条件付き)
⑤ 例外的に認められる可能性があるケース
- DV避難中
- 近く再居住予定が明確
- 売却すると著しい損失になる合理的理由がある
- 売却不能(客観資料あり)
ただし、ハードルは高いです。
🔎 まとめ(超シンプル)
非居住不動産を持っていると:
✅ 原則 → 売却指導
✅ ローンは保護費から払えない
✅ 査定書提出はほぼ必須
✅ 売却できない合理的事情があれば例外あり
⇓