(Q)生活保護受給者が入所する「保護施設」や「その他適当な施設」とは、具体的にどのような施設を指すのでしょうか?
(A)生活保護法でいう「保護施設」や「その他適当な施設」とは、生活保護を受けている人が生活したり、自立を目指すために入所する施設のことです。
簡単に言うと、自宅で生活するのが難しい人のための公的・準公的な入所施設です。
① 「保護施設」とは(生活保護法で定められた正式な施設)
生活保護法第38条で定められている施設で、主に次の5種類があります。
1. 救護施設(きゅうごしせつ)
最も代表的な施設です。
対象
・ホームレス状態の人
・重い病気や障害があり一人暮らしが困難な人
・高齢で身寄りがなく生活できない人
内容
・食事提供
・生活指導
・居室提供
・医療機関への通院支援
→ 生活全体を支援する長期入所型施設
2. 更生施設(こうせいしせつ)
対象
・社会復帰を目指す人
・ホームレスからの自立を目指す人
内容
・就労支援
・生活訓練
・自立支援
→ 就職・自立を目標にした施設
3. 医療保護施設
対象
・入院が必要だが、住む場所がない生活保護受給者
内容
・医療と生活支援を一体で提供
→ 病院+生活施設の中間的な存在
4. 授産施設
対象
・一般就労が難しい人
内容
・軽作業などを提供
・働く訓練
※現在は障害福祉サービスに移行して減少
5. 宿所提供施設
対象
・住居がない人
内容
・簡易的な宿泊場所を提供
例
・無料低額宿泊所(条件による)
② 「その他適当な施設」とは(法律上の正式名称ではないが入所が認められる施設)
生活保護法では、上記の「保護施設」以外でも、生活保護の目的に合う施設なら入所可能とされています。
具体例:
高齢者施設
・特別養護老人ホーム
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム(ケアハウス)
障害者施設
・障害者支援施設
・グループホーム(共同生活援助)
・生活介護施設併設入所
医療機関
・長期入院病院
・療養型病床
自立支援施設
・ホームレス自立支援センター
・自治体の一時保護施設
無料低額宿泊所(適正なもの)
※不適切施設は問題になることがあります
③ なぜ施設に入所させるのか(目的)
主な理由:
・住む場所がない
・一人で生活できない
・病気や障害がある
・社会復帰の準備が必要
→ 生活を守り、自立を助けるため
④ 行政実務で多い具体例(現場ベース)
生活保護実務で特に多いのは:
1位 救護施設
2位 特別養護老人ホーム
3位 障害者グループホーム
4位 無料低額宿泊所
5位 長期入院
⑤ 行政書士実務で重要なポイント
生活保護は原則:
①在宅保護(アパート等)優先
②困難な場合は施設入所
福祉事務所が判断します。
⑥ 超わかりやすくまとめ
「保護施設」=
→ 生活保護専用の入所施設
(救護施設など)
「その他適当な施設」=
→ 老人ホーム・障害者施設・病院など
生活保護受給者が安全に生活できる施設
⇓