(Q)施設保護から居宅保護に変更するにはどうすればよいですか?

(A)施設保護から居宅保護へ変更するには、生活保護の実施機関(福祉事務所)に「退所して自宅で生活したい」という意思を伝え、居宅生活が可能と判断されることが必要です。わかりやすく順番で説明します。


① 本人の意思表示をする

まず、本人または代理人が担当ケースワーカーに対して
「施設を退所してアパート等で一人暮らし(居宅生活)をしたい」
と申し出ます。

※口頭でも可能ですが、**書面(退所希望届・意向書など)**を出すと確実です。


② 居宅生活が可能か福祉事務所が判断する

福祉事務所は、次の点を確認します。

  • 日常生活がある程度自分でできるか
  • 金銭管理が可能か(または支援者がいるか)
  • 住居を確保できるか(アパートなど)
  • 医療・介護・福祉サービスで在宅生活が維持できるか

必要に応じて

  • 医師の意見
  • 施設職員の意見
    なども参考にします。

③ 住居を確保する

居宅保護に変更するには、実際に住む場所が必要です。

  • 民間アパート
  • 公営住宅
  • グループホーム(条件によっては居宅扱い)

生活保護の場合は

  • 敷金
  • 礼金
  • 仲介手数料
    などが住宅扶助として支給される場合があります(事前申請必須)

※勝手に契約すると支給されないことがあります。


④ 福祉事務所が「保護の種類変更」を決定

住居が決まり、在宅生活が可能と判断されると、

施設保護 → 居宅保護へ変更決定

が行われます。

その後は

  • 生活扶助
  • 住宅扶助

などが支給され、通常の在宅生活保護になります。


⑤ 退所・転居

福祉事務所と日程調整し、

  • 施設退所
  • 新居へ転居
  • 住所変更届

を行います。


重要ポイント(実務上)

行政書士として関与する場合も重要です:

  • 住居契約前に必ず福祉事務所へ相談
  • 不動産の初期費用は事前承認が必要
  • 本人の生活能力が不十分でも
    → 訪問介護
    → 金銭管理支援
    → 後見制度
    などで居宅移行が認められることがあります

まとめ(超簡単)

① ケースワーカーに「退所して一人暮らししたい」と伝える
② 福祉事務所が生活可能か確認
③ アパートなど住居を確保(事前相談必須)
④ 福祉事務所が「居宅保護」に変更決定
⑤ 退所して新居で生活開始

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