(Q)施設保護から居宅保護に変更するにはどうすればよいですか?
(A)施設保護から居宅保護へ変更するには、生活保護の実施機関(福祉事務所)に「退所して自宅で生活したい」という意思を伝え、居宅生活が可能と判断されることが必要です。わかりやすく順番で説明します。
① 本人の意思表示をする
まず、本人または代理人が担当ケースワーカーに対して
「施設を退所してアパート等で一人暮らし(居宅生活)をしたい」
と申し出ます。
※口頭でも可能ですが、**書面(退所希望届・意向書など)**を出すと確実です。
② 居宅生活が可能か福祉事務所が判断する
福祉事務所は、次の点を確認します。
- 日常生活がある程度自分でできるか
- 金銭管理が可能か(または支援者がいるか)
- 住居を確保できるか(アパートなど)
- 医療・介護・福祉サービスで在宅生活が維持できるか
必要に応じて
- 医師の意見
- 施設職員の意見
なども参考にします。
③ 住居を確保する
居宅保護に変更するには、実際に住む場所が必要です。
例
- 民間アパート
- 公営住宅
- グループホーム(条件によっては居宅扱い)
生活保護の場合は
- 敷金
- 礼金
- 仲介手数料
などが住宅扶助として支給される場合があります(事前申請必須)
※勝手に契約すると支給されないことがあります。
④ 福祉事務所が「保護の種類変更」を決定
住居が決まり、在宅生活が可能と判断されると、
施設保護 → 居宅保護へ変更決定
が行われます。
その後は
- 生活扶助
- 住宅扶助
などが支給され、通常の在宅生活保護になります。
⑤ 退所・転居
福祉事務所と日程調整し、
- 施設退所
- 新居へ転居
- 住所変更届
を行います。
重要ポイント(実務上)
行政書士として関与する場合も重要です:
- 住居契約前に必ず福祉事務所へ相談
- 不動産の初期費用は事前承認が必要
- 本人の生活能力が不十分でも
→ 訪問介護
→ 金銭管理支援
→ 後見制度
などで居宅移行が認められることがあります
まとめ(超簡単)
① ケースワーカーに「退所して一人暮らししたい」と伝える
② 福祉事務所が生活可能か確認
③ アパートなど住居を確保(事前相談必須)
④ 福祉事務所が「居宅保護」に変更決定
⑤ 退所して新居で生活開始
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