(Q1)住宅扶助の限度額とは何ですか?(Q2)高額な家賃の住居に住んでいる場合、生活保護を受けるにはどうすればよいですか?(Q3)敷金や引っ越し費用は生活保護で支給されますか?
(A1)住宅扶助の限度額とは、
生活保護で家賃として支給される金額の「上限(これ以上は出ませんという額)」のことです。🏠
わかりやすい説明
生活保護では、家賃は「住宅扶助」として支給されますが、
どんなに家賃が高くても、無制限に支給されるわけではありません。
→ 国や自治体が
「この地域・世帯人数ならここまで」
という**上限額(限度額)**を決めています。
これが 住宅扶助の限度額 です。
具体例
例えば、ある地域で
- 単身者の限度額:40,000円
の場合
| 実際の家賃 | 支給される住宅扶助 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 35,000円 | 35,000円 | 0円 |
| 40,000円 | 40,000円 | 0円 |
| 50,000円 | 40,000円(限度額まで) | 10,000円は自己負担 |
ポイント
✅ 限度額以内 → 全額支給
✅ 限度額を超える → 超えた分は自己負担
✅ 限度額は
- 地域(都市部は高い)
- 世帯人数
で変わります
なぜ限度額があるのか
生活保護は「最低限度の生活」を保障する制度のため、
地域の一般的な家賃水準を基準に上限が決められているためです。
実務上よくあるケース
限度額超過物件に住んでいる場合:
→ 転居指導が行われることがあります
申請時:限度額以内の物件を探すよう指導される
(A2)高額な家賃の住居に住んでいても、生活保護の申請自体は可能です。ただし、家賃が基準額(住宅扶助の上限)を超えている場合は、そのまま住み続けられないことが多いため、次のような対応になります。
① まずは申請はできる(家賃が高くてもOK)
生活保護は
**「現在の生活状況が困窮しているか」**で判断されるため、
- 家賃が高い
- 高級マンションに住んでいる
という理由だけで申請が拒否されることはありません。
👉 まずはその住所のまま申請できます。
② 住宅扶助には「上限額」がある
生活保護では、家賃は「住宅扶助」として支給されますが、地域ごとに上限額があります。
例(目安:単身者)
- 大都市:40,000~53,700円程度
- 中都市:30,000~45,000円程度
- 小都市:25,000~35,000円程度
※正確な額は自治体ごとに異なります。
③ 上限を超えている場合は「引っ越し指導」が出る
例えば
- 現在の家賃:80,000円
- 上限:50,000円
→ 差額30,000円は支給されません。
そのため福祉事務所から
「基準内の住宅へ転居してください」
と指導されます。
これを
👉 転居指導
といいます。
④ すぐに追い出されるわけではない
通常は次の流れです:
- 生活保護開始
- 数か月の猶予期間
- 安い住宅を探す
- 転居
多くの場合
6か月程度の猶予があります。
⑤ 引っ越し費用は生活保護で支給される
基準内住宅へ引っ越す場合は、
- 敷金
- 礼金(必要最小限)
- 仲介手数料
- 引っ越し費用
などが
👉 生活保護から支給されます(住宅扶助・移転費)
自己負担は基本ありません。
⑥ 例外:そのまま住める場合もある
次のような事情があれば、転居しなくても認められる場合があります:
- 重度の障害がある
- 近くに病院が必要
- 同じ家賃帯しか地域に物件がない
- 高齢で転居が困難
※ケースワーカーの判断
⑦ 絶対にやってはいけないこと
生活保護申請前に
❌ 勝手に退去する
❌ 家賃を払えず滞納する
❌ ホームレスになる
→ 不利になる場合があります。
まずは
👉 現在の住居のまま申請するのが正解です
(A3)一定の条件を満たせば、生活保護で敷金や引っ越し費用は支給されます。
ただし、**自由に引っ越したい場合すべてが対象になるわけではなく、「必要性が認められた場合」に限られます。**わかりやすく説明します。
生活保護で支給される引っ越し費用(住宅扶助の一部)
生活保護には「住宅扶助」という制度があり、これに含まれる形で**転居に必要な費用(敷金など)**が支給されることがあります。
支給される主な費用
認められた場合、次のような費用が対象になります。
① 敷金
- 原則支給されます
- 上限は地域の基準額内
② 礼金
- 必要と認められれば支給されます(地域により判断)
③ 仲介手数料
- 支給対象になります
④ 引っ越し業者代
- 見積書を提出して認められれば支給
⑤ 火災保険料
- 必要最低限のものは対象
⑥ 保証会社利用料
- 保証人がいない場合などは対象になることが多い
支給される代表的なケース(重要)
次のような「やむを得ない理由」が必要です。
よく認められる例
- 家賃が高く、基準額以内の住宅へ転居する場合
- 立ち退きを求められた場合
- DV・虐待などで避難が必要な場合
- 入院・施設退所に伴い住居が必要な場合
- ホームレス状態から入居する場合
- 現在の住宅が危険・老朽化している場合
- 世帯人数が変わり、住居が適さなくなった場合
認められにくい例
- 「気分を変えたい」
- 「通勤が少し遠い」
- 「もっと新しい部屋に住みたい」
→ 正当な理由がないと支給されません。
非常に重要:勝手に契約すると支給されません
必ず
契約前に福祉事務所の許可を受ける必要があります。
順番:
- ケースワーカーに相談
- 転居の必要性が認められる
- 物件を探す
- 見積書提出
- 承認後に契約
支給方法
多くの場合:
- 現金支給ではなく
- 不動産会社や引越業者へ直接支払い
上限の目安(例)
地域ごとに異なりますが:
引越費用:最も安い業者基準
家賃:住宅扶助基準内
敷金:通常は家賃の数か月分以内
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