(Q)Aさんが自分の名義で住居を賃借していない場合でも、住宅扶助として家賃は支給されますか?
(A)Aさん本人の名義で賃貸借契約をしていなくても、一定の条件を満たせば住宅扶助として家賃は支給されます。**ただし、無条件ではなく、「実際に家賃を負担しているか」「正式に居住が認められているか」が重要です。
目次
① 支給される可能性があるケース
次のような場合は、住宅扶助が認められることがあります。
例1:親族や知人名義の賃貸住宅に同居し、家賃相当額を支払っている場合
- 契約者:友人Bさん
- 居住者:Aさん(生活保護受給者)
- Aさんが毎月「家賃相当額」をBさんに支払っている
➡ この場合
実際の家賃負担が確認できれば、Aさんの住宅扶助として支給される可能性があります。
※福祉事務所は
- 家賃の金額
- 支払いの事実(領収書・振込記録など)
- 居住の実態
を確認します。
例2:施設やシェアハウスなどで利用料を支払っている場合
- グループホーム
- 無料低額宿泊所
- 知人宅での間借り(賃料を支払っている場合)
➡ 「居住の対価」として合理的な金額であれば住宅扶助の対象になります。
② 支給されない可能性が高いケース
次の場合は住宅扶助は認められません。
- 完全に無料で住んでいる(家賃負担なし)
- 好意で居候しているだけ
- 家賃を払っている証明ができない
- 形式だけの「見せかけの家賃」
➡ 住宅扶助は「実際に必要な住居費」を補う制度のためです。
③ 行政実務上のポイント(重要)
福祉事務所は通常、次の書類を求めます:
- 居住証明書
- 賃貸借契約書(または使用貸借・同居確認書)
- 家賃領収書
- 家賃証明書(家主作成)
契約書がなくても、家主の証明書があれば認められる場合があります。
④ 具体例(よくある実務)
例:
Aさんが知人宅の一室を月3万円で借りている
→ 家主が「家賃証明書」を作成
→ 福祉事務所が確認
→ 上限額の範囲内で住宅扶助支給
⑤ まとめ(シンプル)
名義は必須ではないが、次の2点が必要です:
- 実際に住んでいること
- 実際に家賃を支払っていること(証明できること)
➡ これが確認できれば住宅扶助は支給されます。
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