(Q)佐賀県鳥栖市在住のAさんが生活保護を利用する予定で、福岡県福岡市内の病院に通院している場合、通院交通費は生活保護費として支給されますか?

(A)結論から言うと、**条件を満たせば、福岡市内の病院への通院交通費は生活保護費として支給されます。**ただし、無条件ではなく「必要性」と「事前承認」が重要です。わかりやすく説明します👇


生活保護で通院交通費が支給される仕組み

生活保護には「医療扶助」があり、その中で**通院に必要な交通費(通院移送費)**が支給される場合があります。

これは
👉 「通院移送費」
と呼ばれます。


支給される主な条件(重要)

① 医師がその病院への通院を必要と認めていること

  • 専門治療が必要
  • その病院でないと継続治療ができない
  • 紹介状で通っている

※単に「本人の希望」だけでは認められない場合があります。


② もっと近い病院で代替できないこと

鳥栖市周辺で同じ治療が可能なら
→ そちらを勧められることがあります

しかし

  • 福岡市の大学病院でしか治療できない
  • 主治医が継続通院を指示

→ 支給対象になります。


③ 福祉事務所の事前承認があること(非常に重要)

勝手に通院した場合
→ 支給されない可能性があります

通常の流れ:

  1. ケースワーカーに相談
  2. 必要性を確認
  3. 承認
  4. 交通費支給

④ 最も安い合理的な交通手段のみ支給

例:

支給対象

  • 電車運賃
  • バス運賃

原則対象外

  • タクシー(歩行困難など特別な理由がある場合のみ)

支給方法

主に2種類:

① 実費精算

領収書提出 → 後日支給

② 定期的にまとめて支給


今回のケース(鳥栖市 → 福岡市)


鳥栖駅 → 博多駅
JR運賃:約1,100円前後(片道)

条件を満たせば
👉 往復約2,200円が通院ごとに支給対象


支給されない例

❌ 無断で遠方の病院へ通院
❌ 近くで治療可能なのに遠方を選択
❌ 通院の必要性が医学的に弱い


実務上のポイント(行政書士支援時)

申請者には必ず:

✅ ケースワーカーに事前相談
✅ 医師の紹介状・通院証明を準備
✅ 領収書を保管


まとめ(シンプル)

鳥栖市在住でも、福岡市の病院に通院する医学的必要性があり、福祉事務所の承認があれば、通院交通費は生活保護費として支給されます。

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