(Q)佐賀県鳥栖市在住のAさんが生活保護を利用する予定で、福岡県福岡市内の病院に通院している場合、通院交通費は生活保護費として支給されますか?
(A)結論から言うと、**条件を満たせば、福岡市内の病院への通院交通費は生活保護費として支給されます。**ただし、無条件ではなく「必要性」と「事前承認」が重要です。わかりやすく説明します👇
生活保護で通院交通費が支給される仕組み
生活保護には「医療扶助」があり、その中で**通院に必要な交通費(通院移送費)**が支給される場合があります。
これは
👉 「通院移送費」
と呼ばれます。
支給される主な条件(重要)
① 医師がその病院への通院を必要と認めていること
例
- 専門治療が必要
- その病院でないと継続治療ができない
- 紹介状で通っている
※単に「本人の希望」だけでは認められない場合があります。
② もっと近い病院で代替できないこと
鳥栖市周辺で同じ治療が可能なら
→ そちらを勧められることがあります
しかし
例
- 福岡市の大学病院でしか治療できない
- 主治医が継続通院を指示
→ 支給対象になります。
③ 福祉事務所の事前承認があること(非常に重要)
勝手に通院した場合
→ 支給されない可能性があります
通常の流れ:
- ケースワーカーに相談
- 必要性を確認
- 承認
- 交通費支給
④ 最も安い合理的な交通手段のみ支給
例:
支給対象
- 電車運賃
- バス運賃
原則対象外
- タクシー(歩行困難など特別な理由がある場合のみ)
支給方法
主に2種類:
① 実費精算
領収書提出 → 後日支給
② 定期的にまとめて支給
今回のケース(鳥栖市 → 福岡市)
例
鳥栖駅 → 博多駅
JR運賃:約1,100円前後(片道)
条件を満たせば
👉 往復約2,200円が通院ごとに支給対象
支給されない例
❌ 無断で遠方の病院へ通院
❌ 近くで治療可能なのに遠方を選択
❌ 通院の必要性が医学的に弱い
実務上のポイント(行政書士支援時)
申請者には必ず:
✅ ケースワーカーに事前相談
✅ 医師の紹介状・通院証明を準備
✅ 領収書を保管
まとめ(シンプル)
鳥栖市在住でも、福岡市の病院に通院する医学的必要性があり、福祉事務所の承認があれば、通院交通費は生活保護費として支給されます。
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