(Q1)AさんがBさん宅に居候している場合、生活保護申請は可能ですか?(Q2)居候期間が短期間(例:3カ月)の場合、生活保護申請はどうなりますか?(Q3)居候期間が長期間(例:2年間)の場合、生活保護申請はどうなりますか?

(A1)AさんがBさん宅に居候していても、生活保護の申請は可能です。
ただし、いくつか重要なポイントがあります。


① 原則:住んでいる場所は関係なく申請できる

生活保護は
👉「その人が生活に困っているかどうか」
で判断されます。

そのため

  • 持ち家でなくてもOK
  • 友人宅・知人宅に居候でもOK
  • 住所が一時的でもOK

居候しているだけで申請できない、ということはありません


② ただし「同一世帯」と判断されるかが重要

ここが一番大事です。

■ ケース①:完全に別世帯(OKになりやすい)

  • 食事は別
  • お金の管理も別
  • Bさんから生活費の援助なし

➡ この場合
👉 Aさん単独で生活保護申請できる


■ ケース②:同一世帯扱い(注意)

  • 食事を一緒にしている
  • 生活費をBさんが出している
  • 実質的に家族のような生活

➡ この場合
👉 Bさんの収入も含めて審査される可能性あり


③ 家賃の扱い(よくトラブルになるポイント)

居候の場合、次のように判断されます。

■ 家賃を払っていない

➡ 原則
👉 住宅扶助(家賃分)は出ない


■ きちんと賃貸契約がある

(例:間借り契約・同居契約)


👉 住宅扶助が認められる可能性あり


④ 福祉事務所に聞かれること

申請時はほぼ確実に聞かれます👇

  • なぜ居候しているのか
  • Bさんとの関係(友人・親族など)
  • 生活費のやり取り
  • 今後の住まいの予定

⑤ 実務的アドバイス(行政書士目線)

あなたの実務でも重要なポイントです👇

「世帯分離」を明確に説明することが超重要
✔ 「間借り契約書」を作ると有利
✔ 生活費のやり取りは記録しておく
✔ できれば将来的に単独居住へ移行予定を示す


まとめ(シンプル版)

家賃がないと住宅扶助は出にくい

居候でも生活保護申請はできる

ただし
👉 「別世帯かどうか」が最大のポイント

(A2)居候期間が短期間(例:3カ月)であっても、生活保護の申請自体は可能です。
ただし、「居候している=生活できている」と判断されると、内容次第で結果が変わります。

わかりやすく整理します👇


✅ ① 申請できるかどうか

👉 誰でも申請はできる(期間は関係なし)

  • 居候中でもOK
  • 3カ月でも1週間でも関係なし
  • 福祉事務所は「申請を拒否できない」

✅ ② 判断で一番重要なポイント

👉 本当に生活に困っているかどうか

福祉事務所が見るのはここです👇

  • 食費・生活費を自分で出せているか
  • 居候先から援助(仕送り・無償提供)があるか
  • 今後もそこに住み続けられるか

✅ ③ よくある判断パターン

パターン①:完全に援助されている場合

  • 家賃・食費すべて面倒を見てもらっている
    👉 「扶養で生活できている」と判断されやすい → 不支給の可能性あり

パターン②:一時的な居候(すぐ出る予定)

  • 仕事がなく一時的に友人宅に避難
  • 長く居られない(期限あり)

👉 生活困窮と認められやすい → 保護開始の可能性あり


パターン③:居候しながら自立予定

  • アパートを探している
  • 住む場所が確保できない

👉 住宅扶助込みで保護開始されるケースが多い


✅ ④ 実務上かなり重要なポイント

👉 「居候=安定した住居」ではないと説明すること

特に重要👇

  • 「3カ月後に出ないといけない」
  • 「居候先の都合で長期は無理」
  • 「生活費の援助は受けていない」

👉 これをしっかり伝えると通りやすくなります


✅ ⑤ 注意点(よくトラブルになる部分)

  • 「とりあえず居候してるなら大丈夫でしょ」と言われることがある
    👉 これは誤り(申請は必ず受理されるべき)
  • 同居扱いにされるケース
    👉 世帯分離の説明が重要

✅ まとめ(超シンプル)

👉 居候期間が短くても申請OK
👉 ただし
👉 「援助で生活できているか」が判断のカギ

(A3)居候期間が長くても(例:2年間)それだけで生活保護が受けられないわけではありません。
ただし、審査では「扶養」「世帯」「収入の実態」が厳しく見られます。

わかりやすく説明します👇


① 居候=ダメではない

生活保護は
👉「今、生活に困っているかどうか」が基準です。

そのため

  • 2年間居候していても
  • 友人宅・親族宅に住んでいても

👉 申請自体は問題なくできます


② 重要ポイント①「世帯認定」

ここが一番重要です。

■ 同居していると…

原則は
👉 同一世帯とみなされる可能性が高い

つまり

  • 居候先の人の収入も含めて判断される

👉 これだと保護は通りにくい


■ ただし例外あり

以下の場合は「別世帯」と認められることがあります

  • 完全に生活が分かれている
    (食事・財布・家計が別)
  • 家賃や生活費をきちんと支払っている
  • 単なる「間借り」状態

👉 この場合
単身として申請できる可能性あり


③ 重要ポイント②「扶養照会」

長期居候の場合、必ず見られるポイント

👉 福祉事務所はこう考えます
「2年間住ませてもらってるなら援助できるのでは?」

そのため

  • 同居人に扶養照会がいく可能性あり

ただし

  • 強制ではない
  • 断られればそれまで

👉 扶養できないと回答されれば問題なし


④ 重要ポイント③「なぜ今申請か」

ここもかなり聞かれます

例:

  • なぜ2年間は生活できたのか?
  • なぜ今は無理なのか?

👉 説明が必要

例:

  • 失業・収入減
  • 病気
  • 援助打ち切り

⑤ よくあるNGパターン

以下だと厳しくなります👇

  • 完全に養ってもらっている
  • 家計が一体(同じ財布)
  • 「このまま住めるでしょ」と判断される

👉 この場合
申請は通りにくい or 別世帯扱いされない


⑥ 実務的な対応(重要)

行政書士としての視点でいうと👇

有利に進めるには

  • 「世帯分離」の説明を準備
  • 生活実態メモを作る
  • 同居人の援助不可の意思を明確に

⑦ まとめ(超シンプル)

別世帯と認められれば
👉 生活保護は通る可能性あり

居候が長い → 問題なし(申請できる)

ただし
👉 同居人と同一世帯かどうかがカギ

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