(Q1)**生活保護費の増額について**
Aさん(60代女性)が生活保護を受給している中、別居していた長男Bさん(35歳)が失業し同居を開始しました。Bさんには収入や資産がなく、現在Aさんの保護費で生活しています。この場合、Bさんが世帯に転入したことを理由に生活保護費の増額を求めることは可能ですか?(Q2)**Bさんの就職後の影響**
Bさんが就職して収入を得るようになった場合、Aさんに支給される生活保護費は減額されるのでしょうか?(Q3)**Bさんの再度別居後の影響**
Bさんが就職し、再度別居して生活保護を脱却した場合、Aさんに援助可能な親族が存在すると判断され、生活保護費が減額されたり、保護が停止・廃止されたりする可能性はありますか?
(A1)増額は「可能な場合が多い」が、自動的ではなく手続きが必要です。
■ ポイントをわかりやすく
今回のケースはこういう状態です👇
- Aさん(受給中)=単身世帯
- Bさん(無収入)=新たに同居
👉 つまり
「世帯人数が1人 → 2人に増えた」状態になります。
■ 原則ルール
生活保護は
👉 世帯単位で支給額が決まる制度です。
そのため
✔ 人数が増えれば
✔ 最低生活費も増える
→ 結果として保護費は増額される可能性が高いです。
■ ただし重要な注意点(ここが実務で大事)
① 自動では増えない
Bさんが同居しただけではNG
👉 福祉事務所に「世帯変更(同居)」の届出が必要
② Bさんも「保護の対象」として審査される
具体的には👇
- 就労可能か(働ける状態か)
- 失業の理由
- 資産の有無
- 扶養義務者の状況
👉 問題なければ
Bさんも含めた「2人世帯」として再計算
③ 働ける場合は条件付き
Bさんが働ける場合は👇
- 就労指導が入る
- 収入が出ればその分減額
■ 実務的な結論(行政書士目線)
今回のケースは👇
✔ 無収入
✔ 資産なし
✔ 同居開始
👉 適切に届出すれば増額される可能性が高いケース
■ よくあるNGパターン
注意しておきたいのが👇
- 同居を隠す → 不正受給扱い
- 「居候扱い」で放置 → 後で返還リスク
- 届出遅れ → 支給調整トラブル
■ まとめ
✔ 世帯人数が増えれば保護費は原則増える
✔ ただし「届出+審査」が必須
✔ Bさんも世帯員として扱われる
👉 結論:増額は可能だが、必ず福祉事務所への手続きが必要
(A2)状況によって減額される場合と、されない場合があります。
わかりやすく整理します👇
✅ ① Bさんが「同一世帯」の場合
(=Aさんと一緒に生活している・世帯分離していない)
👉 減額されます
理由:
生活保護は「世帯単位」で収入を見ます。
つまり、
- Bさんが就職して収入が入る
→ 世帯全体の収入が増える
→ その分、生活保護費は減額(または停止)
📌イメージ
- 今まで:収入0円 → 満額支給
- 就職後:収入10万円 → その分差し引き
※ただし
👉「勤労控除(働いた人の一部収入は差し引かない)」があるので
全部がそのまま減額されるわけではありません
✅ ② Bさんが「別世帯」の場合
(=世帯分離している・別居している)
👉 原則、減額されません
理由:
生活保護はあくまで「世帯単位」なので
別世帯の人の収入は基本的に影響しません。
⚠️ ③ ただし注意点(重要)
別世帯でも影響が出るケース👇
① 仕送りがある場合
👉 Aさんにお金を渡すと
→ その分は「収入」として扱われ
→ 保護費が減額
② 同居しているのに世帯分離している場合
👉 生活実態が一緒なら
→ 「同一世帯」と判断される可能性あり
→ 減額されることも
✅ まとめ(超シンプル)
お金を渡してる → その分減額
一緒に住んでる → 減額される
別に住んでる → 基本影響なし
(A3)Bさんが就職して別居しただけで、Aさんの生活保護が自動的に減額・停止されることは基本的にありません。
ただし、条件によっては影響が出る可能性はあります。わかりやすく整理します。
① 原則:別世帯なら影響はほぼない
生活保護は「世帯単位」で判断されます。
👉 Bさんが
- 就職して
- 別居(住所も別)
している場合は、Aさんとは別世帯になります。
そのため
✔ Bさんの収入はAさんの収入として扱われない
✔ 生活保護費は基本そのまま
👉 よって
減額・停止には通常なりません
② ただし「扶養できるか?」は必ず確認される
生活保護では「扶養照会」という仕組みがあります。
👉 行政は
「親族が援助できるなら、まずそちらを優先してほしい」
という考えです。
そのためBさんには
📩 「援助できますか?」という照会が行く可能性があります
③ ここが重要:扶養は“義務”ではない
実務上とても重要なポイントです。
👉 扶養は
❌ 強制ではありません
⭕ あくまで任意(できる範囲)
つまり
- Bさんが「援助できません」と回答
→ Aさんの保護はそのまま継続
④ 影響が出るケース(例外)
次の場合は影響が出る可能性があります。
ケース①:実際に仕送りしている
👉 BさんがAさんに毎月お金を渡している場合
→ その分は「収入認定」される
→ 保護費が減額
ケース②:十分な収入があり継続的に援助可能と判断された
👉 例えば
- 高収入
- 明らかに扶養できる状況
この場合でも
👉 いきなり廃止は通常ありません
ただし
→ 扶養を強く求められる可能性あり
ケース③:同居に戻った場合
👉 これは一番影響が大きいです
- 同一世帯になる
→ Bさんの収入も合算
→ 生活保護は停止・廃止の可能性大
⑤ 実務的な結論(現場感覚)
行政書士実務としてはこう判断します👇
👉 今回のケース
- 就職
- 再度別居
➡ ほぼ影響なし(継続可能)
ただし
✔ 扶養照会は来る可能性あり
✔ 仕送りすると減額
⑥ シンプルまとめ
✔ 別居していれば基本影響なし
✔ 扶養は義務ではない
✔ 仕送りすると減額
✔ 同居するとアウト(大きく影響)
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