(Q1)要支援児童加算(I)について、児童相談所等の関係機関と連携し入所支援を行った場合、どのような評価がなされますか?(Q2)入所支援計画を作成または変更する際の個別支援会議に関係機関が参加した場合も、要支援児童加算(I)の算定は可能ですか?

(A1)「要支援児童加算(Ⅰ)」は、障害児入所施設において、家庭環境などに特別な支援上の課題がある児童について、児童相談所などの関係機関と連携しながら入所支援を行ったことを評価する加算です。

具体的には、単に施設内で日常生活の支援を行うだけではなく、児童相談所などと情報を共有し、児童の家庭状況や養育上の課題を把握したうえで、関係機関と連携した支援を行っていることが評価されます。

たとえば、次のような取組が想定されます。

  • 児童相談所等から、児童や家庭の状況について情報提供を受ける
  • 施設と児童相談所等が、児童の支援方針について協議する
  • 家庭環境や保護者との関係などを踏まえて、個別支援計画等に反映する
  • 入所中も関係機関と情報共有・連絡調整を行う
  • 家庭復帰や退所後の生活も見据えて、必要な支援について関係機関と調整する

つまり、この加算で重要なのは、「児童相談所から紹介されて入所した」という事実だけではなく、関係機関との実際の連携を通じて、その児童の事情に応じた支援を行っていることです。

簡単にまとめると、

「特別な支援を必要とする児童について、施設だけで抱え込まず、児童相談所等と連携して入所支援を行ったことを、通常の基本報酬とは別に評価する仕組み」

と考えると分かりやすいです。

なお、実際に算定する場合には、どのような児童が「要支援児童」に該当するのか、どの関係機関との連携が必要なのか、記録として何を残す必要があるのかまで確認することが重要です。必要であれば次に、**「要支援児童加算(Ⅰ)の具体的な算定要件・単位数・必要な記録」**まで整理して説明できます。

(A2)はい、算定可能です

要支援児童加算(Ⅰ)は、福祉型障害児入所施設に入所している要保護児童・要支援児童について、児童相談所その他の公的機関や主治医等の関係機関との連携を図るため、児童に関する会議を開催し、情報共有・連携調整を行った場合に算定できる加算です。厚生労働省の告示では、施設が会議を開催する場合だけでなく、関係機関が開催する会議に施設側が参加した場合も対象とされています。

したがって、入所支援計画を新たに作成したり、内容を変更したりする際に行う個別支援会議に、児童相談所等の関係機関が参加した場合でも、その会議の中で実際に情報共有や支援方針の調整を行っていれば、要支援児童加算(Ⅰ)の対象になり得ます。

ポイントは、単に「関係機関の職員が会議に出席していた」というだけではなく、たとえば児童の家庭状況、現在の課題、施設での支援状況、今後の支援方針、家庭復帰・退所後の支援などについて、関係機関と具体的な情報共有や連携調整を行っていることです。

また、この加算は1月につき1回を限度として150単位が算定されます。

ですので、分かりやすく言えば、

「入所支援計画の作成・変更のための個別支援会議であっても、児童相談所等が参加し、その児童について具体的な情報共有・連携調整を行っていれば、要支援児童加算(Ⅰ)を算定できる」

という理解で大丈夫です。

なお、実地指導や請求時に説明できるよう、会議の日時、参加した関係機関・参加者、話し合った内容、共有した情報、今後の役割分担・支援方針などを会議録等に残しておくことが重要です。

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