(Q1)保護申請時に、申請者が保険に加入している場合、すべての保険を解約させる必要がありますか?(Q2)保険の解約返戻金が少額であり、資産として活用できる場合は、どのように取り扱うべきですか?
(A1)いいえ、保護申請時に加入している保険を、すべて一律に解約させる必要はありません。
生活保護では、利用できる資産は最低生活の維持に活用するのが原則です。そのため、生命保険などに解約返戻金がある場合は、その金額を資産として確認します。
ただし、次のような場合には、保険を残したまま保護を開始できることがあります。
- 解約返戻金が少額である
- 毎月の保険料が高額ではなく、地域の一般世帯との均衡を失わない程度である
- 保険を継続することが、生活保護の趣旨からみて不相当ではない
この場合、将来その保険について保険金や解約返戻金を受け取ったときに、生活保護法63条による返還の対象として扱うことを条件に、保険の保有を認める取扱いがあります。
反対に、解約返戻金が相当額あり、すぐに現金化できる場合には、原則としてその保険を解約し、返戻金を生活費に充てることが求められます。
つまり、
「保険に加入している=必ず解約」ではなく、解約返戻金の額や保険料の負担、保険の内容などを確認して、個別に判断する」
というのが正しい考え方です。
また、学資保険などは一定の条件で特別な取扱いが認められる場合があります。
(A2)はい。保険の解約返戻金が少額で、資産として活用できる場合でも、原則としては「資産として活用する」のが基本です。 ただし、一定の条件を満たすと、例外的に解約せず保険を残したまま生活保護を受けることができます。厚生労働省の課長通知・第3問11にこの取扱いが示されています。
現在の実務上の目安では、生命保険等について、**解約返戻金がおおむね「医療扶助費を除く最低生活費の3か月程度以下」であり、さらに保険料が「医療扶助を除く最低生活費の1割程度以下」**で、地域の一般世帯との均衡を失しない場合には、解約せずに保護を適用できると整理されています。
たとえば、最低生活費が月12万円程度の世帯なら、単純なイメージでは3か月分は約36万円です。ただし、これはあくまで目安であり、「36万円以下なら必ず保有できる」という絶対的な基準ではありません。 保険の種類や保障内容、毎月の保険料、世帯状況などを福祉事務所が総合的に確認します。
また、解約せず保有を認める場合には重要な条件があります。将来、その保険の保険金または解約返戻金を実際に受け取った時点で、生活保護法63条を適用することを前提とします。つまり、保有を認めたからといって、後日受け取ったお金を自由に全額保有できるとは限りません。
したがって、分かりやすく整理すると、**「解約返戻金は原則として資産活用。ただし返戻金が少額で、保険料も一般世帯との均衡を失わない程度なら、将来の保険金・解約返戻金受領時に63条で処理することを条件として、解約せず保有を認めることができる」**という取扱いです。
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