(Q3)保護申請者が保険に加入している場合、例外的に解約を免除されるケースはありますか?
(A3)はい。例外的に、保険を解約しなくても生活保護を開始できるケースがあります。
基本的には、保険を解約すると受け取れる解約返戻金は資産として扱われるため、活用するのが原則です。ただし、厚生労働省の実施要領では、解約返戻金が少額で、かつ保険料が当該地域の一般世帯との均衡を失しない程度である場合には、保険を残したまま保護を適用して差し支えないとされています。(mhlw.go.jp)
この場合は、将来その保険について保険金や解約返戻金を実際に受け取ったときに、生活保護法63条による返還の対象として処理することを前提に、保有が認められることがあります。(mhlw.go.jp)
例えば、解約返戻金がごく少額で、毎月の保険料も低額な生命保険であれば、解約によるメリットが小さいことから、継続が認められる可能性があります。
また、学資保険などについては別途特例が設けられており、一定の要件を満たせば、保護開始時に解約せず継続できる場合があります。
したがって、わかりやすく言うと、「保険に入っているから必ず解約」ではありません。返戻金の額、保険料の負担、保険の種類や目的を福祉事務所が確認し、少額で生活保護の趣旨に反しない場合には、例外的に保有が認められることがあります。
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