(Q3)満期保険金を受け取った場合、申告や手続き上で注意すべき点は何ですか?

(A3)満期保険金を受け取った場合は、自己判断で使ってしまう前に、必ず福祉事務所へ申告することが最も重要です。

生活保護では、収入や資産に変動があった場合に申告が必要です。満期保険金や一時金、解約返戻金を受け取ったときも、その金額や性質を福祉事務所が確認し、収入認定・資産認定・生活保護法63条による返還の対象になるかを判断します。

特に学資保険の場合は、次の点に注意してください。

  • 受け取った事実を速やかに申告する
  • 保険会社から届く支払通知書、満期保険金の明細、振込先口座の通帳等を保管する
  • 保護開始時の解約返戻金がいくらだったか確認できる資料を用意する
  • 学費、教材費、通学費、学習塾費などに使う予定がある場合は、使う前にケースワーカーへ相談する
  • 学校の納付書、見積書、領収書など、使途を証明できる資料を残す
  • 福祉事務所の判断が出る前に、生活費や借金返済、家電購入などへ自由に使わない

特に大切なのは、「学資保険だから全部子どものために自由に使える」とは限らないことです。

満期保険金のうち、保護開始時点で存在していた解約返戻金相当額は、原則として生活保護法63条の返還対象になります。ただし、一定の就学費用に充てる場合には返還を求めない取扱いができることがあります。そのため、先に使ってしまうのではなく、どの費用なら認められるかを事前に福祉事務所へ確認することが安全です。

また、満期保険金を受け取ったことを申告しないと、後日の金融機関照会などで判明した際に、単なる63条返還ではなく、事情によっては生活保護法78条の徴収の問題が生じる可能性もあります。

簡単にまとめると、**「満期保険金を受け取ったら、すぐ申告し、保険会社の明細や通帳、保護開始時の解約返戻金額、就学費用の資料を提出し、福祉事務所の判断を受けてから使う」**という流れが重要です。

記事のお問い合わせ先 生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所