(Q) 被疑者・被告人の帰住先を確保するためには、どのような対応が可能ですか?
(A)被疑者・被告人の「帰住先(きじゅうさき)」とは、釈放後や保釈後に生活する場所(住所)のことです。
これが確保できないと、逃亡のおそれがあると判断されて勾留が続きやすくなるため、とても重要です。
中学生でもわかるように、できる対応をシンプルに説明します👇
■ 帰住先を確保するための主な方法
① 家族や親族の家に住ませてもらう
一番多い方法です。
- 親・兄弟・親戚の家に住む
- 「ちゃんと面倒を見ます」という誓約書を出す
👉 裁判所にとって
「見守る人がいる=逃げにくい」と判断されやすい
② 知人・支援者の家に住む
家族がいない場合でも可能です。
- 友人
- 雇用主(会社の寮など)
- 福祉関係者
👉 ポイント
「誰が責任を持つのか」がはっきりしていること
③ 福祉施設や支援施設を利用する
特に生活困窮者や障害のある方の場合に重要です。
- 更生施設
- 自立支援施設
- グループホーム(障害者)
👉 行政書士としてはここが強い分野です
👉 生活保護とセットで動くケースも多い
④ ビジネスホテル・ウィークリーマンション(例外的)
どうしても行き先がない場合
- 一時的な滞在先として提出
👉 ただし
「長期的な安定性がない」と評価されやすい
⑤ 生活保護の申請とセットで確保
帰住先がない人には非常に有効です。
- 福祉事務所と調整
- 住居確保(アパート等)
- 医療扶助なども同時に対応
👉 実務ではかなり重要
👉 「社会的に管理される状態」を作れる
■ 裁判所が見るポイント(重要)
帰住先があるだけではダメで、次が見られます👇
- 本当に住めるのか(実在するか)
- 面倒を見る人がいるか
- 生活が安定するか
- 再犯・逃亡のおそれが低いか
■ 実務でやるべきこと(まとめ)
✔ 住む場所を決める
✔ 受入れ人の「誓約書」を作る
✔ 住所・生活状況を説明する資料を提出
✔ 必要なら福祉・生活保護と連携
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