(Q)いわゆる寝たきり老人等の世帯分離において、局第〇の2の(4)のイの『一般生活費』はどのように算定するのですか?

(A)はい。ご質問の「局第7の2の(4)のイ」(生活保護手帳別冊問答集等でいう、いわゆる寝たきり老人等の世帯分離の取扱い)にある**「一般生活費」**とは、施設入所者や長期入院者を世帯分離する際に、その方に必要な生活費として認定する金額のことです。

わかりやすく言うと

例えば、

  • 自宅に妻
  • 特別養護老人ホームに入所している夫(寝たきり)

という場合、夫を世帯分離して保護を計算することがあります。

その際の夫の生活費は、

「施設内での日常生活に必要な最低限の小遣い的費用」

として算定されます。


一般生活費に含まれるもの

主に次のような費用です。

  • 日用品代
  • 理美容代
  • テレビ利用料
  • 新聞代
  • おやつ代
  • 施設外出時の雑費
  • 被服費

など

※食費や居住費は施設利用料の中に含まれていることが多いため、別途一般生活費としては計上しません。


算定方法

一般の在宅保護者のように

  • 生活扶助基準額
  • 加算

をそのまま適用するのではなく、

厚生労働省通知に基づき、

施設入所者用の生活扶助基準額

を用います。

つまり、

「在宅の人の生活扶助費」よりかなり少ない額

になります。


具体例

例えば、

  • 85歳
  • 特養入所
  • 要介護5
  • 寝たきり

の場合

生活保護費は概ね

  • 施設利用料等
  • 医療扶助
  • 一般生活費(施設入所者基準)

で構成されます。

この「一般生活費」が月数万円程度認定されることになります。


行政書士実務でのポイント

福祉事務所が

「施設に入っているので生活費は不要です」

という説明をすることがありますが、

これは誤りです。

施設入所者であっても、

  • 被服費
  • 日用品費
  • 理美容費
  • その他雑費

が必要であるため、

通知上「一般生活費」を認定することになっています。

したがって、

寝たきり老人等の世帯分離における「一般生活費」とは、

施設入所者等に認定される生活扶助相当額(施設内の日常生活費)を指し、施設入所者用の生活扶助基準によって算定されるもの

と理解すると分かりやすいです。

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