(Q)いわゆる寝たきり老人等の世帯分離において、局第〇の2の(4)のイの『一般生活費』はどのように算定するのですか?
(A)はい。ご質問の「局第7の2の(4)のイ」(生活保護手帳別冊問答集等でいう、いわゆる寝たきり老人等の世帯分離の取扱い)にある**「一般生活費」**とは、施設入所者や長期入院者を世帯分離する際に、その方に必要な生活費として認定する金額のことです。
わかりやすく言うと
例えば、
- 自宅に妻
- 特別養護老人ホームに入所している夫(寝たきり)
という場合、夫を世帯分離して保護を計算することがあります。
その際の夫の生活費は、
「施設内での日常生活に必要な最低限の小遣い的費用」
として算定されます。
一般生活費に含まれるもの
主に次のような費用です。
- 日用品代
- 理美容代
- テレビ利用料
- 新聞代
- おやつ代
- 施設外出時の雑費
- 被服費
など
※食費や居住費は施設利用料の中に含まれていることが多いため、別途一般生活費としては計上しません。
算定方法
一般の在宅保護者のように
- 生活扶助基準額
- 加算
をそのまま適用するのではなく、
厚生労働省通知に基づき、
施設入所者用の生活扶助基準額
を用います。
つまり、
「在宅の人の生活扶助費」よりかなり少ない額
になります。
具体例
例えば、
- 85歳
- 特養入所
- 要介護5
- 寝たきり
の場合
生活保護費は概ね
- 施設利用料等
- 医療扶助
- 一般生活費(施設入所者基準)
で構成されます。
この「一般生活費」が月数万円程度認定されることになります。
行政書士実務でのポイント
福祉事務所が
「施設に入っているので生活費は不要です」
という説明をすることがありますが、
これは誤りです。
施設入所者であっても、
- 被服費
- 日用品費
- 理美容費
- その他雑費
が必要であるため、
通知上「一般生活費」を認定することになっています。
したがって、
寝たきり老人等の世帯分離における「一般生活費」とは、
施設入所者等に認定される生活扶助相当額(施設内の日常生活費)を指し、施設入所者用の生活扶助基準によって算定されるもの
と理解すると分かりやすいです。
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