(Q1)常時の介護又は監視を要する者」とは、どのような状態を指しますか?(Q2)どのような基準で「常時の介護又は監視を要する者」と判定されますか?
(A1)「常時の介護又は監視を要する者」とは、日常生活を送るうえで常に誰かの見守りや介助が必要な状態の人を指します。
わかりやすく言うと、
- 一人で食事や排せつ、入浴ができない
- 認知症などにより徘徊や事故の危険がある
- 火の消し忘れや転倒のおそれが高い
- 自分で適切な判断や行動をすることが難しい
- 常に家族や支援者が近くで見守る必要がある
といった状態です。
具体例
① 重度の認知症の方
- 家の場所が分からなくなる
- 勝手に外出してしまう
- ガスコンロをつけたままにする
- お金の管理ができない
→ 常時の監視が必要
② 重度の身体障害の方
- ベッドから一人で起き上がれない
- トイレや食事に介助が必要
- 転倒の危険が高い
→ 常時の介護が必要
③ 知的障害や精神障害が重い方
- 危険な行動をしてしまう
- 薬の管理ができない
- 一人で生活すると安全が確保できない
→ 常時の見守りや支援が必要
行政実務上の判断
福祉制度や成年後見制度などでは、
- 要介護認定
- 障害支援区分
- 医師の診断書
- 主治医意見書
- 日常生活能力の状況
などを総合的に見て判断されます。
行政書士業務や生活保護の現場であれば、
「一人で安全に日常生活を送ることが困難で、継続的な介護や見守りが必要な状態」
と説明すると分かりやすいでしょう。
(A2)「常時の介護又は監視を要する者」とは、日常生活を送るうえで常に誰かの見守りや介助が必要な状態にある人をいいます。
わかりやすく言うと、次のような状態がある場合に該当する可能性があります。
常時の介護が必要な例
- 食事を一人でできない
- トイレや入浴に介助が必要
- 寝たきりで移動が困難
- 着替えや身の回りのことが一人ではできない
常時の監視が必要な例
- 認知症により徘徊するおそれがある
- 火の不始末や事故の危険が高い
- 判断能力が低下し、一人で生活すると危険な状態
- 精神障害により自傷・他害のおそれがあり見守りが必要
判定の際に見られるポイント
行政機関や福祉事務所などは、
- 医師の診断書
- 介護認定の状況
- 障害支援区分
- 日常生活の状況
- 家族や支援者からの聞き取り
などを総合的に判断します。
行政実務上のイメージ
例えば、
- 要介護4・5の高齢者
- 重度の身体障害者
- 重度の知的障害者
- 認知症が進行している高齢者
- 重度の精神障害により単独生活が困難な方
などが該当することが多いです。
もしこの質問が生活保護、障害者手帳、特別障害者手当、施設入所、成年後見制度などのどの制度に関するものか分かれば、その制度ごとの判定基準を具体的に説明できます。
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