(Q1)常時介護を要する者が短期間(おおむね6か月未満)入院した場合、世帯分離の取扱いはどのようになりますか?例:短期間の入院であれば、世帯分離の解除は必要ないのでしょうか?(Q2)現に局第1の2の(4)により世帯分離して保護を受けていた者が、6か月以上入院する場合はどのような取扱いになりますか?

(A1)はい。生活保護実施要領上、常時介護を要する方が病院や施設に短期間入院した場合(おおむね6か月未満)には、原則として世帯分離を解除する必要はありません。

わかりやすく言うと、

  • 自宅で家族と同一世帯として生活していた
  • 病気やケガで一時的に入院した
  • 退院後は元の家に戻る予定である

という場合は、「一時的に家を離れているだけ」と考えられるため、世帯分離を継続したまま取り扱うことが一般的です。

具体例

例①(世帯分離解除不要)

認知症の母(要介護5)が息子と同居

肺炎で3か月入院

退院後は自宅へ戻る予定

世帯分離は継続


例②(世帯分離解除を検討)

認知症の母(要介護5)が息子と同居

入院が長期化し、退院の見込みなし

特養や老健へ入所予定

世帯分離の継続が適当か再検討


行政実務上の目安

「おおむね6か月未満」の入院で、

  • 退院見込みがある
  • 居宅復帰を予定している
  • 世帯との関係が継続している

場合は、通常は世帯分離解除を行いません。

一方、

  • 長期入院となる
  • 施設入所が決定している
  • 実質的に世帯共同生活が消滅している

場合には、福祉事務所が世帯認定を見直すことがあります。

生活保護実務での回答例

常時介護を要する者が短期間(おおむね6か月未満)入院した場合は、退院後に世帯へ復帰することが見込まれるため、原則として世帯分離の解除は必要ありません。ただし、入院が長期化し退院の見込みがない場合や施設入所等が予定されている場合には、世帯認定の見直しが行われることがあります。

生活保護のケースワーカー向けの説明や、福祉事務所への照会文として使える形にも編集できます。

(A2)この質問の答えを簡単にいうと、

**「すでに世帯分離により保護を受けている人が6か月以上の入院をすることになっても、直ちに世帯分離が解除されるわけではありません。引き続き世帯分離の要件を満たしているかを福祉事務所が確認し、要件を満たしていれば継続できます。」**です。

もう少し詳しく

生活保護では、本来は「世帯単位」が原則ですが、長期入院患者などについては例外的に世帯分離が認められています。

ただし、世帯分離は一度認められたら永久に続くものではありません。

厚生労働省の取扱いでは、

  • 世帯分離の要件は保護開始時だけでなく、
  • 保護継続中も常に満たしている必要があり、
  • 要件を満たさなくなれば世帯分離を解除して再判定する

ことになっています。

実務上の取扱い

例えば、

  • 高齢の親が長期入院している
  • 子ども世帯は働いている
  • 入院者を同一世帯として扱うと家族の自立が妨げられる

というような事情が続いているなら、

6か月以上入院しても世帯分離を継続できる場合があります。

反対に、

  • 退院が決まった
  • 世帯状況が変わった
  • 世帯分離の理由がなくなった

場合には、

世帯分離を解除し、世帯全体で生活保護の要否を再判定します。

行政書士実務向けの一言

福祉事務所から「6か月以上入院したから世帯分離は終了です」と説明された場合は、その説明だけでは不十分です。

重要なのは、

「現在も局長通知第1の2の世帯分離要件を満たしているか」

であり、単純に入院期間だけで判断するものではありません。

もし具体的な事例(親子世帯、夫婦世帯、老健入所、精神科長期入院など)があれば、そのケースに当てはめて実務的に解説できます。

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