(Q1)高等学校等に通学するための交通費について、どのような費用が給付対象となりますか?(Q2)通学用自転車の購入費用に防犯登録料を含めて支給してもよいですか?

(A1)高等学校等に通学するための交通費は、高等学校等就学費の中で、通学に必要な最小限度の実費が給付対象になります。現在の保護基準でも、「通学のための交通費」は通学に必要な最小限度の額とされています。

具体的には、電車・バスなどを利用しなければ通学できない、または徒歩や自転車だけでは通学が著しく困難な場合に、最も経済的な経路・方法による通学定期券代などが認められます。厚労省の問答でも、必要最小限度の実費を給付し、最も経済的な経路・方法で通学定期券を購入するよう示されています。

また、公共交通機関だけでなく、自転車の購入費についても、通学に必要で、公共交通機関を利用するより合理的であるなどの場合には、必要最小限度の額を「通学交通費の実費」として認めて差し支えないとされています。

さらに、特別支援学校高等部の生徒などで、障害等のため一人で通学できず、付添人が必要な場合には、その付添人の交通費も認定できる場合があります。 一般の高等学校等でも、身体的事情などにより一定期間付添いが必要な場合は同様です。

たとえば、自宅から高校まで電車とバスで通学し、最も安い通学定期が月8,000円なら、その必要額が交通費として認定されることが考えられます。ただし、より安く合理的な経路があるのに高額な経路を選んだ場合、その差額まで当然に認められるわけではありません。

なお、給付後には通学定期券の写しなどで、実際に購入したことを確認する取扱いが示されています。

要するに、**「学校へ通うために本当に必要な電車・バス等の通学定期代、自転車購入費、必要な場合の付添人交通費などを、最も経済的な方法による必要最小限度の額で認定する」**という考え方です。

(A2)はい、通学用自転車の購入が高等学校等就学費の「通学のための交通費」として認められる場合、防犯登録料もその自転車を通学に使用するために必要な付随費用として認定して差し支えないと考えられます。

理由は、防犯登録が自転車の利用に伴って通常必要となる費用だからです。生活保護上は、自転車本体だけでなく、通学のために必要不可欠な最低限の付随費用であれば、必要最小限度の範囲で認定する考え方になります。

たとえば、自転車本体が30,000円、防犯登録料が600円で、学校まで公共交通機関より自転車通学の方が合理的かつ経済的であると福祉事務所が認めた場合には、30,600円を通学に必要な費用として検討することになります。

ただし、ライト、ヘルメット、雨具、修理用品などについては、防犯登録料とは異なり、すべてが当然に自転車購入費に含まれるわけではありません。学校から着用を義務付けられている、安全上不可欠である、他の費目では対応できない、といった事情を個別に確認する必要があります。

要するに、**「通学用自転車そのものの購入が認められているなら、防犯登録料も自転車利用に必要な付随費用として、必要最小限度の範囲で支給対象に含めてよい」**という考え方です。

記事のお問い合わせ先 生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所