(Q3)基本額の計上にあたって、日割計算は不要ですか?また、通常休暇となる8月分についても給付は行われますか?(Q4)字用品や通学用品等を購入するために、一時的に経費が必要となる場合はどのように取り扱われますか?

(A3)はい。高等学校等就学費の基本額は、原則として日割計算を行いません。 月の途中で保護が開始された場合などでも、日割りではなく月額で認定する取扱いになります。

また、8月など夏休みで通常授業がない月についても、基本額は原則として給付されます。 高等学校等就学費の基本額は、登校日数に応じて支給する費用ではなく、在学中の学校生活に通常必要となる学用品費等を月額で保障する趣旨だからです。

たとえば、8月は夏休みで授業日がほとんどなくても、在学関係が継続している限り、基本額を「0円」にしたり、登校日数分だけに減額したりするのが基本的な取扱いではありません。

したがって、整理すると、①基本額は原則日割りしない、②夏休み中の8月分も原則として計上すると考えると分かりやすいです。

ただし、退学・休学・卒業などで実際に就学関係が終了した場合は別です。その場合は、いつまで高等学校等就学費の対象となるかを個別に確認する必要があります。

(A4)学用品や通学用品などを購入するために、学期の初めなどに一時的にまとまった費用が必要になる場合は、その時期に必要額をまとめて支給する取扱いができます。

高等学校等就学費の基本額は月額で計上するのが原則ですが、ノート・文房具・体育用品・通学用品などを新学期にまとめて購入しなければならないことがあります。そのため、必要性が認められる場合には、将来の数か月分の基本額の範囲内で、必要な時期に一括して認定することができます。

たとえば、新学期の4月に学用品をまとめて購入する必要があり、4月から7月までの4か月分の基本額の範囲で対応できる場合には、その範囲内で4月にまとめて支給する、といった取扱いです。

ただし、これは基本額とは別に追加で同じ月数分をもらえるという意味ではありません。前倒しして支給するだけなので、後の月の基本額との二重支給はされません。

要するに、**「学用品や通学用品をまとめて購入する必要があるときは、月々の基本額を必要な時期に前倒しして一括支給できる。ただし総額が増えるわけではない」**と考えると分かりやすいです。

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