(Q1)生活保持義務関係にある者がいない世帯に転入した場合、どのような場合に同一世帯として認定しないことが適当とされますか?(例:生活保持義務関係にある者がいない世帯に転入した場合で、同一世帯として認定することが適当でない場合の世帯分離について、具体的な判断基準は何ですか?)(Q2)保護を要しない者が被保護世帯に日常生活のために転入した場合、世帯分離はどのように判断されますか?(例:保護を要しない者が被保護世帯に日常生活のために転入した場合の世帯分離について、どのような基準や手続きが設けられていますか?)
(A1)生活保護では、同じ家に住んでいても、必ずしも「同一世帯」として扱われるわけではありません。
ご質問の「生活保持義務関係にある者がいない世帯に転入した場合」とは、例えば次のようなケースです。
- 他人の家に間借りした
- 知人宅に同居した
- 親族ではあるが生活保持義務関係のない親戚(叔父・叔母・いとこ等)の家に住み始めた
このような場合は、原則として同一世帯として取り扱うかどうかを実態で判断します。
同一世帯と認定しない(世帯分離する)ことが適当な例
次のような場合は、別世帯として認められる可能性があります。
① 食事が別
- 食材を別々に購入している
- 調理も別々
- 食費をそれぞれ負担している
② 家計が完全に別
- 生活費を出し合っていない
- 預金口座も別
- 光熱費等も明確に負担区分がある
③ 生計を一つにしていない
- お互いの収入で生活を支え合っていない
- 扶養を受けていない
④ 一時的な居住である
- 住居確保までの仮住まい
- DV避難や入院退院後の一時的な同居
⑤ 部屋が独立している
- 鍵付きの個室
- アパートの一室を借りている状態に近い
同一世帯と認定されやすい例
逆に次のような場合は同一世帯と判断されることがあります。
- 食事を一緒にしている
- 生活費を共同負担している
- 家計が一体化している
- 光熱費や家賃をまとめて支払っている
- お互いに生活を支え合っている
厚生労働省の考え方
生活保護では「住民票が同じかどうか」ではなく、
現実に生計を一にしているか
で判断します。
そのため、
- 同じ住所でも別世帯になることがある
- 住民票が別でも同一世帯と判断されることがある
というのが生活保護実務です。
行政書士実務でよくある例
生活保護申請者が住居を失い、
- 知人宅に居候している
- 元配偶者宅に一時的に住んでいる
- 親戚宅に身を寄せている
場合には、
「食事は別」「生活費は別」「家計は独立している」
ことを申立書で説明し、別世帯として取り扱ってもらうケースが多くあります。
実務上は、福祉事務所に対して「生計分離申立書(世帯分離申立書)」を提出すると判断材料になります。
(A2)この場合の「世帯分離」は、生活保護を受けている世帯に、生活保護を必要としない人(収入がある子ども・親族など)が同居する場合に、その人を保護世帯から切り離して扱うかどうかという問題です。
基本的な考え方
生活保護では「同じ家に住み、家計を共にしている人」は原則として同一世帯として扱われます。
そのため、
- 被保護者(生活保護受給者)
- 保護を要しない者(収入のある親族等)
が一緒に生活する場合は、まず「同一世帯」として判断されます。
世帯分離が認められる場合
次のような場合は世帯分離が認められることがあります。
① 家計が完全に独立している
例
- 息子が働いていて生活保護の母親宅に同居
- 食費や光熱費を別々に負担
- お金の管理も別
このように実態として生計が別であれば、世帯分離が検討されます。
② 同居の目的が介護や見守り
例
- 高齢の母を介護するため息子が同居
- 障害のある親族の見守りのため同居
この場合も、家計が別であれば世帯分離が認められることがあります。
③ 一時的な同居
例
- 転職活動中の短期間の居候
- 住宅事情による一時的な同居
この場合も実態に応じて判断されます。
世帯分離が認められない場合
次のような場合は世帯分離が難しくなります。
- 食費を一緒にしている
- 収入を共同で使っている
- 家計簿や財布が共通
- 同居人が生活費を全面的に負担している
この場合は「生計同一」と判断され、同居人の収入が保護費の計算対象になります。
判断基準
福祉事務所は主に次の点を確認します。
- 家計は別か
- 食事は別か
- 生活費の負担状況
- 同居理由
- 将来的な扶養の見込み
単に住民票を分けているだけでは世帯分離にはなりません。
実務上の例
生活保護受給中の母親宅に月収25万円の息子が転入した場合
- 息子が自分の給与で生活
- 食費等も負担
- 母親の生活費は負担しない
→ 世帯分離が認められる可能性があります。
一方で、
- 息子が家賃・食費を全面負担
- 母親と家計が一体
→ 同一世帯と判断され、息子の収入が保護費算定に影響します。
根拠
生活保護法上の世帯認定については、厚生労働省の「生活保護手帳別冊問答集」及び「生活保護手帳(世帯認定)」において、**「居住を共にしていても、生計が別であると認められる場合は世帯分離を行うことができる」**とされています。
行政書士として福祉事務所に説明する際は、
- 同居理由
- 生活費負担の内訳
- 家計の独立性
を文書化して提出すると、世帯分離の判断材料として有効です。
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