(Q1)高等学校卒業直後に専修学校等へ進学する場合も、生業扶助の対象となりますか?(Q2)高等学校卒業後、すぐに専修学校等に就学する場合も含まれるのでしょうか?

(A1)はい、一定の条件を満たせば、高等学校卒業直後に専修学校等へ進学する場合でも、生業扶助の対象となることがあります。

生業扶助とは

生活保護の「生業扶助」は、将来働いて自立するために必要な教育や技能習得を支援する制度です。

専修学校等へ進学した場合

令和5年(2023年)の制度改正により、高校卒業後に次のような学校へ進学する場合、一定の費用について生業扶助が認められるようになりました。

  • 専修学校(専門課程)
  • 各種学校
  • 職業能力開発施設
  • その他、自立に役立つ技能や資格を取得するための学校

支給される主な費用

  • 入学時に必要な教材費
  • 通学に必要な費用
  • 学習に必要な参考書や実習用品の費用
  • その他、福祉事務所が必要と認める費用

注意点

次のような条件があります。

  • 世帯が生活保護を受給していること
  • 進学が世帯の自立助長に資すると認められること
  • 学校が就職や資格取得につながる教育機関であること
  • 事前に福祉事務所へ相談し、承認を受けること

わかりやすく言うと

以前は「生活保護世帯の子どもは大学や専門学校への進学が難しい」とされていましたが、現在は高校卒業後に専門学校などへ進学して資格取得や就職を目指す場合、必要な費用について生活保護制度による支援を受けられる場合があります。

したがって、

「高等学校卒業直後に専修学校等へ進学する場合も、生業扶助の対象となることがあります。ただし、事前に福祉事務所の承認が必要です。」

というのが回答になります。

(A2)はい、「高等学校卒業後、すぐに専修学校等に就学する場合」も含まれるかどうかは、文脈によって異なりますが、一般的に行政文書や制度説明で

「高等学校卒業後、就職せず引き続き就学する場合」

という表現が使われている場合は、専修学校(専門課程)、専門学校、短期大学、大学などへ進学するケースも含まれることが多いです。

わかりやすく言うと、

  • 高校卒業後に就職する → 就学には当たらない
  • 高校卒業後に大学へ進学する → 含まれる
  • 高校卒業後に短大へ進学する → 含まれる
  • 高校卒業後に専門学校(専修学校専門課程)へ進学する → 含まれる
  • 高校卒業後に専修学校一般課程等へ進学する → 制度によって扱いが異なるため確認が必要

そのため、

「高等学校卒業後、すぐに専修学校等に就学する場合も含まれますか?」

という理解で差し支えないケースが多いですが、生活保護や各種給付制度では「専修学校」のどの課程を指すのかで取扱いが異なることがあります。

もし生活保護関係の通知や制度についての質問であれば、該当する通知文や条文を教えていただければ、その制度上の取扱いを具体的に説明します。

記事のお問い合わせ