(Q)夜間大学等に通う際の教育費はどのように扱われますか?例:教育費は生活費から捻出しますが、自立更生を目的とした恵与金等により、入学準備や就学に必要な最小限度の額については収入認定から除外される場合があります。
(A)この説明を、生活保護の実務に沿ってわかりやすく言うと次のようになります。
結論
生活保護を受けながら夜間大学や専門学校などに通う場合、
- 基本的な学費や教材費は、原則として生活保護費からは支給されません。
- しかし、親族や支援団体などから「勉強のために使ってください」と渡されたお金(恵与金)がある場合は、一定の範囲で収入認定されずに使えることがあります。
収入認定されない例
例えば、
- 入学金
- 受験料
- 授業料
- 教科書代
- 通学定期代
- 学習に必要な文房具代
など、就学に必要な最小限度の費用については、自立更生(将来の就職や生活の安定)に役立つと判断されれば、収入認定除外が認められることがあります。
具体例
夜間大学に入学する生活保護受給者に対して、
父親から「入学金20万円を援助する」と振り込まれた場合
通常なら20万円は収入として扱われ保護費が減額される可能性があります。
しかし、
- 夜間大学への進学が自立につながる
- 入学金として使うことが明確
- 金額が必要最小限
であれば、20万円全部または一部が収入認定されず、そのまま学費に充てられる場合があります。
注意点
勝手に入学手続や支払いをするのではなく、
- ケースワーカーへ事前相談
- 学校の資料や学費明細を提出
- 援助してくれる人がいる場合はその説明
を行うことが重要です。
福祉事務所が見ているポイント
- 自立更生に役立つか
- 本当に就学のための費用か
- 金額が必要最小限か
- 継続的な支援が必要か
これらを総合的に判断します。
したがって、質問文の意味を一言で言うと、
「夜間大学等の学費は原則自分で負担するが、進学のために親族などからもらったお金については、自立更生に役立つと認められれば収入認定されずに学費へ使える場合がある」ということです。
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