(Q1)世帯分割により就学している者の医療費等の扱いについて、どのように考えればよいですか?(Q2)病気が治って再び通学を始めた場合、世帯分離の取り扱いはどうなりますか?
(A1)生活保護における「世帯分割により就学している者」とは、例えば高校・大学・専門学校等への進学のために親元を離れて生活し、生活保護上は別世帯として取り扱われている子どものことをいいます。
この場合の医療費等の取扱いは次のように考えます。
① 医療扶助は原則として受けられる
就学のために世帯分離された子どもであっても、生活保護の対象として認められている場合は、医療扶助を受けることができます。
そのため、
- 病院受診
- 入院
- 処方薬
などについては、通常の被保護者と同様に医療扶助の対象となります。
② 親世帯とは別に医療券が発行される
進学先で生活しているため、実際に受診する医療機関は親の居住地とは異なります。
そのため、
- 就学者本人の居住地
- 通学先の地域
で利用できるよう医療券等が発行されます。
③ 国民健康保険には加入しない
生活保護による医療扶助を受けているため、通常は国民健康保険に加入する必要はありません。
医療費の自己負担も原則ありません。
④ 通院交通費が支給される場合がある
医療機関への通院が必要で、福祉事務所が必要と認めた場合は、
- 電車代
- バス代
などの移送費が支給されることがあります。
ただし事前相談が必要です。
実務上のポイント
大学生等が世帯分離されているケースでは、
- 「生活保護上の就学継続が認められているか」
- 「世帯外就学の扱いになっているか」
によって取扱いが異なることがあります。
そのためケースワーカーから「世帯分割により就学している者の医療費」と言われた場合は、
「その就学者は生活保護上の世帯外就学者として認定されているのか」
を確認することが重要です。
行政実務では、世帯外就学者であっても医療扶助については保護の対象として取り扱うのが基本です。
(A2)生活保護における「世帯分離」の取扱いとしては、病気のため就学を中断していた方が回復し、再び通学を開始した場合は、世帯分離の必要性を改めて福祉事務所が判断します。
わかりやすく言うと、
- 病気で就学できず、特別な事情により世帯分離されていた
- 病状が改善して学校へ通えるようになった
- 学生としての生活に戻った
このような場合は、世帯分離を継続する理由がなくなったとして、世帯分離が解除され、再び同一世帯として認定されることがあります。
ただし、
- 通学先
- 年齢
- 収入の有無
- 同居状況
- 世帯分離が認められた理由
などによって判断が異なるため、自動的に解除されるわけではありません。
そのため、病気の回復後に通学を再開した場合は、速やかにケースワーカーへ報告し、世帯分離の継続可否について確認する必要があります。
要点
➡️ 病気が治って再び通学を始めた場合、原則として世帯分離の理由を再検討し、必要がなければ世帯分離が解除される可能性があります。具体的な取扱いは福祉事務所が個別に判断します。
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