(Q1)自動車による以外の方法で通勤することがきわめて困難な身体障害者の程度とは、どのように判断されますか?(例:身体機能、特に歩行機能の程度によって判断されるとされていますが、等級だけで決めることはできないとされています。)(Q2)通勤用自動車の保有が認められる身体障害者の範囲はどのように定められていますか?(例:自動車による以外の方法で通勤することがきわめて困難な場合が該当します。)
(A1)主に次の事情を見ます。
- 歩行能力の程度
- 長い距離を歩けるか
- 杖・義足・車いす等を使っても通勤できるか
- 階段、坂道、駅までの移動が可能か
- 公共交通機関の利用可能性
- 自宅から駅・バス停まで行けるか
- 乗り換えができるか
- 満員電車や長時間移動に耐えられるか
- 通勤経路の実情
- 勤務先が交通不便地にある
- 早朝・深夜勤務で公共交通機関がない
- 雨天や冬季に徒歩通勤が危険
- 医師の意見
- 歩行距離の制限
- 長時間立位・移動の困難
- 公共交通機関利用が身体的に難しいこと
つまり
たとえば、同じ身体障害者手帳の等級でも、
- 実際には公共交通機関で通勤できる人
- 少しの歩行でも強い痛みや転倒リスクがあり、車でなければ通勤困難な人
では判断が変わります。
まとめ
「何級だから認める・認めない」ではなく、本人の身体機能、特に歩行機能、通勤経路、公共交通機関の状況を総合的に見て判断するということです。
福祉事務所へ説明する場合は、
診断書、身体障害者手帳、通勤経路図、公共交通機関では困難な理由書を用意するとよいです。
(A2)通勤用自動車の保有が認められる身体障害者とは、簡単にいうと、障害のために、車以外の方法で通勤することが非常に難しい人です。
対象となる考え方
生活保護では、自動車の保有は原則として認められません。
しかし、身体障害者については、自動車がないと通勤できず、仕事を続けられない場合には、例外的に保有が認められることがあります。
判断のポイント
主に次の事情を総合して判断されます。
- 身体機能・歩行機能の状態
- 長距離歩行が困難
- 杖・義足・車いす等を使用している
- 坂道、階段、駅構内の移動が難しい
- 転倒の危険がある
- 公共交通機関で通勤できるか
- 自宅から駅・バス停まで行けるか
- 乗り換えが可能か
- 混雑した電車やバスに乗れるか
- 勤務時間に合う交通機関があるか
- 勤務先・通勤経路の事情
- 勤務先が交通不便地にある
- 早朝・深夜勤務で電車やバスがない
- 雨天時や冬季に徒歩移動が危険
- 自動車通勤の必要性
- 車がないと出勤できない
- 車がないと勤務継続が困難
- 車の保有により就労継続・自立助長につながる
等級だけでは決まりません
身体障害者手帳の等級は重要な資料ですが、**「何級なら必ず認められる」「何級なら必ず認められない」**というものではありません。
たとえば同じ等級でも、
実際に歩ける距離、通勤経路、勤務時間、公共交通機関の状況によって判断は変わります。
まとめ
通勤用自動車の保有が認められる身体障害者の範囲は、
身体障害により、自動車以外の方法で通勤することがきわめて困難な人です。
つまり、
**「障害の程度」+「通勤経路」+「公共交通機関の利用困難性」+「就労継続の必要性」**を総合して、福祉事務所が判断します。
説明資料としては、診断書、身体障害者手帳、通勤経路図、勤務証明書、公共交通機関では通勤困難である理由書を用意するとよいです。
⇓