(Q1)別世帯の者(例:祖父母)が、要保護世帯の子どもを被保険者とする学資保険に加入していた場合、その学資保険はどのように取り扱われますか?(Q2)学資保険の契約者が世帯外の親族である場合、保護世帯の資産として認定されますか?

(A1)原則として、その学資保険は要保護世帯の資産にはなりません。

例えば、祖父母など別世帯の人が契約者・保険料負担者となり、子どもを被保険者とする学資保険に加入している場合、その学資保険は祖父母の財産として取り扱われます。

そのため、

  • 解約を求められることはありません。
  • 要保護世帯の資産として評価されることもありません。

ただし、将来その学資保険の満期保険金や祝い金が実際に要保護世帯や子どもに支払われた場合は、その時点で生活保護上の収入や資産に当たるかどうかを個別に判断します。

わかりやすく例えると

  • 祖父が契約者・保険料を支払い、孫(生活保護世帯の子)が被保険者
    → 保険は祖父の財産なので、生活保護では資産として扱われません。
  • 満期になり、保険金が生活保護世帯に支払われた
    → その時点で、収入認定や資産認定の対象となるかを福祉事務所が判断します。

まとめ

別世帯の祖父母などが契約している学資保険は、原則として生活保護世帯の資産には当たらず、解約を求められることもありません。ただし、保険金が実際に要保護世帯へ支払われた場合は、その時点で生活保護上の取扱いが判断されます。

(A2)原則として、保護世帯の資産としては認定されません。

学資保険の契約者が世帯外の親族、たとえば祖父母などであれば、その保険は基本的に契約者である親族の財産です。

そのため、

契約者:世帯外の祖父母等
被保険者:保護世帯の子ども

という形であれば、原則としてその学資保険は保護世帯の資産ではないと扱われます。

ただし、満期保険金・祝い金・解約返戻金などが、実際に保護世帯や子どもに支払われた場合は、その時点で収入認定や資産認定の対象になる可能性があります。

まとめると、
契約者が世帯外の親族である学資保険は、原則として保護世帯の資産にはなりません。ただし、保険金が保護世帯に入った時点では申告が必要です。

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