(Q3)学資保険の受取人が要保護世帯の子どもである場合、保護費の算定にどのような影響がありますか?

(A3)受取人が要保護世帯の子どもであっても、保険金をまだ受け取っていない段階では、直ちに保護費の算定に影響しません。

ただし、満期保険金や祝い金などが実際に子どもへ支払われた場合は、その時点で、

保護世帯に入った収入

として扱われます。

そのため、原則として、

  • 福祉事務所へ収入申告が必要
  • 保護費の調整対象になる
  • 金額によっては保護費の減額、停止、廃止の可能性がある

という扱いになります。

ただし、その保険金が子どもの進学費用、入学金、授業料、教材費などに充てられる場合は、学資目的の費用として収入認定除外が認められる余地があります。

まとめると、
受取人が保護世帯の子どもでも、受け取るまでは原則影響なし。実際に受け取った時点で申告が必要となり、保護費に影響する可能性があります。ただし、進学費用に使う場合は収入認定除外を相談できます。

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