(Q)保護受給中に学資保険を保有していたことが判明した場合、どのように取り扱われますか?
(A)保護受給中に学資保険を保有していたことが判明した場合は、まず福祉事務所が内容を確認します。
確認される主な点は、
- 契約者は誰か
- 被保険者・受取人は誰か
- 解約返戻金はいくらか
- 保険料は誰が払っているか
- 学資目的の保険か
- 申告していたか、未申告だったか
です。
そのうえで、保有要件を満たす学資保険であれば、保有が認められる場合があります。
一方で、
- 解約返戻金が基準を超える
- 学資目的といえない
- 世帯の資産と認められる
- 申告せず隠していた
という場合は、解約を求められたり、収入認定・法63条返還・場合によっては法78条徴収の対象になる可能性があります。
特に、保護開始時から保有していたのに未申告だった場合は、単なる保有の可否だけでなく、申告義務違反があったかも問題になります。
まとめると、
学資保険が見つかった場合は、契約内容と解約返戻金を確認し、保有要件を満たせば保有可能。満たさない場合は解約・資産活用を求められ、未申告の場合は返還や徴収の対象になることがあります。
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