(Q1)稼働能力判定会議は、どのようなメンバーで構成するべきですか?(Q2)稼働能力判定会議では、どのような事項を検討すればよいですか?

(A1)稼働能力判定会議は、福祉事務所内の複数職種・複数担当で構成するのが基本です。

主なメンバーは次のような人です。

  • 査察指導員
  • 地区担当ケースワーカー
  • 就労支援員
  • 嘱託医・医療担当者
  • 必要に応じて、精神保健福祉士、保健師、障害福祉担当、ハローワーク等の関係機関

目的は、1人の担当者だけで「働ける・働けない」を判断するのではなく、病状、障害、年齢、職歴、生活状況、就労可能性を総合的に確認することです。

まとめると、
稼働能力判定会議は、ケースワーカーだけでなく、査察指導員・就労支援員・医療職等を含め、必要に応じて関係機関も加えて構成するのが望ましいです。

(A2)稼働能力判定会議では、単に「働けるか・働けないか」だけでなく、どの程度・どのような条件なら就労可能かを検討します。

主な検討事項は次のとおりです。

  • 健康状態・病状
    • 主治医意見、診断書、服薬状況、通院状況
  • 障害や生活上の制約
    • 身体・精神・知的障害、日常生活能力、対人関係の課題
  • 年齢・職歴・資格・経験
    • これまでの仕事、ブランク、資格、技能
  • 就労可能な範囲
    • フルタイム可能か、短時間なら可能か、軽作業なら可能か
  • 就労を妨げる要因
    • 子育て、介護、住居不安、借金、精神的不安定など
  • 必要な支援
    • 就労支援、職業訓練、障害福祉サービス、医療・福祉との連携

まとめると、
本人の病状・生活状況・職歴・能力を総合的に見て、「就労可能性」と「必要な支援内容」を判断する会議です。

記事のお問い合わせ