(Q1)短時間利用減算の具体的な計算方法はどのようになっていますか?(Q2)短時間利用となるやむを得ない理由には、どのような具体的な内容がありますか?

(A1)短時間利用減算の計算方法

就労継続支援B型では、次の順番で計算します。

  1. 利用者ごとに、直近3か月の利用時間合計 ÷ 利用日数を計算し、1日当たりの平均利用時間を出します。
  2. 平均利用時間が4時間未満の利用者の延べ人数を、事業所全体の利用者の延べ人数で割ります。
  3. その割合が50%以上の場合、基本報酬は**所定単位数の70%**となります。つまり、30%減算です。
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計算例

  • 全利用者の延べ人数:100人
  • 平均利用時間が4時間未満の延べ人数:60人

計算すると、

60人 ÷ 100人 × 100=60%

50%以上なので、短時間利用減算が適用されます。

例えば、基本報酬が600単位の場合は、

600単位 × 70%=420単位

となります。

なお、障害特性などによるやむを得ない理由がある場合や、一般就労等に向けた利用時間延長の支援を実際に行っている場合は、短時間利用者の算定から除外できることがあります。

(A2)短時間利用となる**「やむを得ない理由」**とは、利用者本人の事情で、事業所の努力だけでは利用時間を延ばすことが難しい場合をいいます。

具体例は次のとおりです。

  • 重度の身体障害により長時間の利用が難しい場合
  • 精神障害の症状や障害特性により長時間の利用が困難な場合
  • 通院が必要なため利用時間が短くなる場合
  • 起床介助など生活上の事情により長時間利用できない場合
  • 遠方から通所しており、送迎に長時間かかる場合

ポイント

これらの利用者は、短時間利用者の割合を計算する際に除外することができます。

ただし、除外するには、

  • サービス担当者会議で必要性を検討し、
  • サービス等利用計画にその理由を位置付け、
  • 市町村が計画等を基に確認すること

が必要です。

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