(Q1)目標工賃達成加算の対象となる条件は何ですか?(Q2)どのような場合に目標工賃達成加算の対象となりますか?
(A1)対象となる条件
目標工賃達成加算は、次の条件をすべて満たした場合に算定できます。
- 都道府県の工賃向上計画に基づいて、事業所が工賃向上計画を作成していること。
- 工賃向上計画で設定した工賃目標を達成していること。
- 設定した工賃目標が、前年度の事業所の平均工賃月額に、全国平均工賃月額の伸びを反映した額以上であること。
- 目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所であること。
わかりやすく言うと
「工賃向上計画を作り、その目標を実際に達成し、一定の基準を満たしたB型事業所」が対象となる加算です。
(A2)目標工賃達成加算は、次の2つの条件をどちらも満たした場合に対象となります。
- 事業所が工賃向上計画を作成し、その計画で設定した工賃目標を達成していること。
- 設定した工賃目標が、国の基準(前年度の事業所の平均工賃と全国平均工賃の伸びを反映した基準額)以上であること。
簡単に言うと
「工賃向上計画を作り、その目標どおりに工賃を引き上げ、目標額も国の基準を満たしている事業所」が、目標工賃達成加算の対象になります。
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