(Q1)機能強化型基本報酬を算定するための主な要件は何ですか?(Q2)機能強化型基本報酬I型の要件にはどのようなものがありますか?

(A1)機能強化型基本報酬は、計画相談支援事業所などが、通常よりも充実した相談支援体制を整えている場合に算定できます。

主な要件は、次のとおりです。

  • 一定数の常勤の相談支援専門員を配置していること
  • そのうち少なくとも1人は、現任研修を修了した相談支援専門員であること
  • 24時間連絡できる体制を確保し、必要に応じて相談対応できること
  • 支援が難しい利用者や困難事例を受け入れる体制があること
  • 事業所内で、利用者の支援方針などを検討する定期的な会議を行うこと
  • 相談支援専門員の質を高めるための研修や人材育成を行うこと
  • 地域の協議会や基幹相談支援センターの取組に参画し、関係機関と連携すること

機能強化型には(Ⅰ)から(Ⅳ)まであり、主に配置する相談支援専門員の人数や体制の充実度によって区分が異なります。例えば、(Ⅰ)は原則として常勤の相談支援専門員を4人以上、(Ⅱ)は3人以上、(Ⅲ)は2人以上配置するなど、区分ごとに人員要件が定められています。

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簡潔に言うと

「十分な人員を配置し、24時間の相談対応、困難事例への対応、研修、地域連携など、質の高い相談支援体制を整えていること」が主な要件です。

(A2)機能強化型基本報酬Ⅰは、相談支援体制が特に充実している事業所が算定できる基本報酬です。

主な要件は次のとおりです。

  • 常勤の相談支援専門員を4人以上配置していること。
  • 配置している相談支援専門員のうち、1人以上が現任研修を修了していること。
  • 24時間連絡・相談に対応できる体制を整えていること。
  • 困難事例にも対応できる支援体制を確保していること。
  • 定期的なケース検討会議を実施し、支援の質を高めていること。
  • 研修や人材育成を行い、相談支援専門員の資質向上に取り組んでいること。
  • 基幹相談支援センターや地域の関係機関と連携し、地域の相談支援体制づくりに参加していること。

簡潔に言うと

機能強化型基本報酬Ⅰは、「常勤の相談支援専門員を4人以上配置し、24時間対応や困難事例への対応、研修・地域連携など、質の高い相談支援体制を整えている事業所」が算定できる報酬です。

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