(Q5)一般の入院患者と同様の取り扱いが求められる場合は、どのようなケースですか?

(A5)一般の入院患者と同様の取扱いになるのは、老人福祉法による措置が廃止された場合や、生活費の支弁が行われなくなった場合です。

この場合は、養護老人ホーム等の入所者としてではなく、通常の生活保護を受ける入院患者と同じ基準で取り扱います。

具体的には、

  • 入院患者日用品費を計上する。
  • 必要に応じて医療扶助を適用する。
  • 本人の収入や資産を確認し、最低生活費に不足があるかを判断する。

一方で、老人福祉法による措置が継続し、生活費(日用品費など)が支弁されている間は、その支弁額を収入認定するなど、老人福祉法の措置を優先して取り扱います。(mhlw.go.jp)

要するに、老人福祉法による生活費の支弁がなくなった時点からは、一般の入院患者と同じ基準で生活保護を適用・判断します。

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