(Q1)地域生活支援拠点等相談強化加算は、どのような場合に算定できますか?(Q2)地域生活支援拠点等相談強化加算の算定回数には上限がありますか?

(A1)地域生活支援拠点等相談強化加算は、地域生活支援拠点等の相談機能を担う相談支援事業所が、介護者の急病などの緊急事態に対応し、短期入所の利用調整を行った場合に算定できます。

主な算定条件

  • 事業所が、地域生活支援拠点等の機能を担う相談支援事業所として市町村に届け出ていること
  • 利用者や家族から緊急の相談を受けること
  • 介護者の急病、本人の状態悪化などにより、在宅生活の継続が難しくなったこと
  • 相談支援専門員が、短期入所事業所へ連絡・調整を行うこと
  • 実際に短期入所の緊急利用につながること
  • 相談内容、調整先、対応経過などを記録すること

加算額と回数

1回につき700単位で、対象者1人につき1か月4回まで算定できます。実際の短期入所の受入れ回数に応じて算定します。

簡潔に言うと

「緊急時に相談支援事業所が短期入所先を探して調整し、実際に緊急受入れにつなげた場合」に算定できる加算です。

単に電話相談を受けただけで、短期入所の利用につながらなかった場合は、原則として算定できません。

(A2)はい、算定回数には上限があります。

  • 1人の利用者につき、1か月4回まで算定できます。
  • ただし、同じ緊急事態で複数の短期入所事業所に連絡・調整した場合でも、算定できるのは1回だけです。厚生労働省Q&Aで明確に示されています。

  • 算定できる例
    • 4月に介護者の急病が2回発生し、その都度短期入所を調整した
      2回算定可能
  • 算定できない例
    • 1回の緊急事態で、A事業所・B事業所・C事業所へ順番に受入れ調整を行った
      連絡先が3か所でも算定は1回のみ

簡潔に言うと

地域生活支援拠点等相談強化加算は、利用者1人につき月4回まで算定できますが、1つの緊急事態については、何か所に調整しても1回しか算定できません。

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