(Q3)地域生活支援拠点等相談強化加算は、1月あたり何回まで算定できますか?

(A3)はい、上限があります。

地域生活支援拠点等相談強化加算は、利用者1人につき1か月4回まで算定できます。

ただし、注意点

  • 1つの緊急事態で複数の短期入所事業所へ連絡・調整した場合でも、算定できるのは1回のみです。

簡潔に言うと

地域生活支援拠点等相談強化加算は、利用者1人につき「1か月4回まで」算定できます。
ただし、同じ緊急事態で何か所に受入れ調整を行っても、1回として数えます。

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