(A)建設業許可を取得しなくてもいいのはどういう場合ですか?

建設業を営むには、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要です。ただし、以下の軽微な建設工事の場合は許可が不要です:

1. 工事の請負代金が500万円未満(消費税込み)の場合。


2. 建築一式工事では、請負代金が1,500万円未満(消費税込み)または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事の場合。

軽微な工事以外を請負う場合は、元請・下請を問わず許可が必要です。また、自家用の建物を自ら施工する場合や、土地に定着しない船舶の建造などは許可対象外です。

木造住宅工事でも、延べ面積が150㎡未満であっても、居住部分が2分の1未満の場合は許可が必要です。

営利目的で建設工事を請負う業者は、名称に関係なく許可が必要です。