(Q)児童発達支援および放課後等デイサービスにおいて、時間区分が新設されたことに伴い、同一日に複数の障害児通所支援に係る報酬の算定は可能となるのでしょうか?

(A)結論

いいえ。時間区分が新設されても、原則として同じ日に複数の障害児通所支援の基本報酬を算定することはできません。

令和6年度から児童発達支援・放課後等デイサービスの基本報酬が支援時間に応じた区分になりましたが、これは**1日の中で複数サービスの報酬を算定できるようにするための改正ではありません。**従来の同日算定ルールは変わっていません。

算定できない例

同じ児童が同じ日に、

  • 午前:児童発達支援
  • 午後:放課後等デイサービス

を利用しても、両方の基本報酬をそれぞれ算定することはできません。

また、同じ日に、

  • A事業所の放課後等デイサービス
  • B事業所の放課後等デイサービス

を利用した場合も、原則として複数の報酬は算定できません。

同一事業所か別事業所かにかかわらず、同じ児童について同一日に複数の障害児通所支援または指定入所支援の報酬を算定しないという取扱いです。

例外:保育所等訪問支援

例外として、保育所等訪問支援は、他の障害児通所支援と同じ日に算定できます。

例えば、

  • 午前:保育所等訪問支援
  • 午後:児童発達支援または放課後等デイサービス

という利用で、それぞれの要件を満たしていれば、同日算定が可能です。

ただし、保育所等訪問支援自体を同じ日に複数回算定することはできません。

なぜ時間区分が新設されたのか

時間区分は、児童発達支援や放課後等デイサービスについて、実際に必要とされる支援時間の違いを基本報酬に反映するために設けられました。

例えば、基本報酬を、

  • 30分以上1時間30分以下
  • 1時間30分超3時間以下
  • 3時間超5時間以下

などの区分に分けて評価するものです。

したがって、

「午前に1時間利用し、午後に別事業所で2時間利用したので、両方を算定する」

という仕組みではありません。

具体例

利用内容同日算定
午前に児童発達支援、午後に放課後等デイサービス原則不可
午前にA放課後等デイ、午後にB放課後等デイ原則不可
児童発達支援と指定入所支援原則不可
保育所等訪問支援と放課後等デイサービス可能
保育所等訪問支援を同日に2回不可

まとめ

時間区分の新設後も、

同一児童について、同一日に複数の障害児通所支援等の基本報酬を算定することは原則できません。

ただし、保育所等訪問支援と、児童発達支援・放課後等デイサービスなどとの同日算定は可能です。

つまり、時間区分の新設は「同日複数利用を認める変更」ではなく、1回のサービスに必要な標準的支援時間を報酬に反映するための変更です。

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