(Q3)時間区分の変更によって、支援の提供方法や内容にどのような影響がありますか?
(A3)結論
時間区分が導入されても、児童に必要な支援内容そのものが変わるわけではありません。
変わったのは、**「どれだけの時間、その子に必要な支援を行うかを個別支援計画に明確に位置付け、その時間に応じて基本報酬を算定する仕組み」**になったことです。
つまり、
支援内容ではなく、「支援時間の考え方」と「報酬の算定方法」が変わったということです。(mhlw.go.jp)
① 個別支援計画に支援時間を明確に記載する必要がある
これまでは、支援時間を細かく位置付けなくても運営できる場合がありました。
時間区分の導入後は、
- 標準的な支援時間
- その時間が必要な理由
を個別支援計画に明確に記載することが求められます。
つまり、
「なぜ2時間の支援が必要なのか」
を説明できるようにする必要があります。
② 児童に合った支援時間を設定することが重要になった
事業所の都合ではなく、
児童一人ひとりの
- 発達状況
- 障害特性
- 年齢
- 家族の状況
- 支援目標
などを踏まえて、必要な支援時間を設定します。
例えば、
Aさん
集中力が続きにくい
↓
1時間程度の個別療育が適切
Bさん
集団活動や社会性の訓練も必要
↓
3時間程度の支援が必要
このように、児童ごとに適切な支援時間を決めることが重要になりました。
③ 「長く預かること」が目的ではない
時間区分ができたからといって、
「長く利用させれば報酬が高くなる」
という考え方は認められていません。
厚生労働省は、
児童に必要のない長時間利用を行うことは適切ではない
としています。
つまり、
必要以上に時間を延ばすことではなく、
必要な時間だけ質の高い支援を行うこと
が求められています。(mhlw.go.jp)
④ 支援内容を時間に見合ったものにする必要がある
例えば、
3時間の支援を計画した場合は、
3時間を通して発達支援が行われるよう、
プログラムを組み立てる必要があります。
例えば、
- 個別療育
- 集団活動
- 運動
- 休憩
- コミュニケーション支援
などを組み合わせて、
計画的に支援を提供します。
⑤ 記録の重要性が高くなった
時間区分に応じて報酬を算定するため、
事業所では、
- 何時から何時まで支援したか
- どのような支援を行ったか
- やむを得ず短時間となった理由
などを適切に記録することが重要になりました。
⑥ 送迎時間は支援時間に含まれない
送迎時間は、
基本的に支援提供時間には含まれません。
そのため、
「送迎を含めて3時間利用した」
ではなく、
「発達支援を2時間提供した」
という考え方になります。
具体例
改定前
- 利用時間:2時間
- 利用時間:4時間
どちらも同じような基本報酬になる場合がありました。
改定後
- 1時間の支援
- 2時間30分の支援
- 4時間の支援
それぞれ時間区分に応じた基本報酬になります。
そのため、
個別支援計画でも、
「標準的な支援時間」
を明確に記載する必要があります。
まとめ
時間区分の導入による主な影響は、
- 個別支援計画に標準的な支援時間を明記するようになった
- 児童ごとに必要な支援時間を設定するようになった
- 支援時間に応じた基本報酬になった
- 長時間利用そのものではなく、必要な支援時間を評価する仕組みになった
- 支援内容や時間を適切に記録することがより重要になった
- 送迎時間は支援提供時間に含まれない
簡単にいうと、
時間区分の導入によって、「その子に必要な時間だけ、計画的な発達支援を行い、その時間に応じて報酬を算定する仕組み」へ見直されたということです。
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