(Q3)時間区分の変更によって、支援の提供方法や内容にどのような影響がありますか?

(A3)結論

時間区分が導入されても、児童に必要な支援内容そのものが変わるわけではありません。

変わったのは、**「どれだけの時間、その子に必要な支援を行うかを個別支援計画に明確に位置付け、その時間に応じて基本報酬を算定する仕組み」**になったことです。

つまり、

支援内容ではなく、「支援時間の考え方」と「報酬の算定方法」が変わったということです。(mhlw.go.jp)


① 個別支援計画に支援時間を明確に記載する必要がある

これまでは、支援時間を細かく位置付けなくても運営できる場合がありました。

時間区分の導入後は、

  • 標準的な支援時間
  • その時間が必要な理由

を個別支援計画に明確に記載することが求められます。

つまり、

「なぜ2時間の支援が必要なのか」

を説明できるようにする必要があります。


② 児童に合った支援時間を設定することが重要になった

事業所の都合ではなく、

児童一人ひとりの

  • 発達状況
  • 障害特性
  • 年齢
  • 家族の状況
  • 支援目標

などを踏まえて、必要な支援時間を設定します。

例えば、

Aさん

集中力が続きにくい

1時間程度の個別療育が適切


Bさん

集団活動や社会性の訓練も必要

3時間程度の支援が必要

このように、児童ごとに適切な支援時間を決めることが重要になりました。


③ 「長く預かること」が目的ではない

時間区分ができたからといって、

「長く利用させれば報酬が高くなる」

という考え方は認められていません。

厚生労働省は、

児童に必要のない長時間利用を行うことは適切ではない

としています。

つまり、

必要以上に時間を延ばすことではなく、

必要な時間だけ質の高い支援を行うこと

が求められています。(mhlw.go.jp)


④ 支援内容を時間に見合ったものにする必要がある

例えば、

3時間の支援を計画した場合は、

3時間を通して発達支援が行われるよう、

プログラムを組み立てる必要があります。

例えば、

  • 個別療育
  • 集団活動
  • 運動
  • 休憩
  • コミュニケーション支援

などを組み合わせて、

計画的に支援を提供します。


⑤ 記録の重要性が高くなった

時間区分に応じて報酬を算定するため、

事業所では、

  • 何時から何時まで支援したか
  • どのような支援を行ったか
  • やむを得ず短時間となった理由

などを適切に記録することが重要になりました。


⑥ 送迎時間は支援時間に含まれない

送迎時間は、

基本的に支援提供時間には含まれません。

そのため、

「送迎を含めて3時間利用した」

ではなく、

「発達支援を2時間提供した」

という考え方になります。


具体例

改定前

  • 利用時間:2時間
  • 利用時間:4時間

どちらも同じような基本報酬になる場合がありました。


改定後

  • 1時間の支援
  • 2時間30分の支援
  • 4時間の支援

それぞれ時間区分に応じた基本報酬になります。

そのため、

個別支援計画でも、

「標準的な支援時間」

を明確に記載する必要があります。


まとめ

時間区分の導入による主な影響は、

  • 個別支援計画に標準的な支援時間を明記するようになった
  • 児童ごとに必要な支援時間を設定するようになった
  • 支援時間に応じた基本報酬になった
  • 長時間利用そのものではなく、必要な支援時間を評価する仕組みになった
  • 支援内容や時間を適切に記録することがより重要になった
  • 送迎時間は支援提供時間に含まれない

簡単にいうと、

時間区分の導入によって、「その子に必要な時間だけ、計画的な発達支援を行い、その時間に応じて報酬を算定する仕組み」へ見直されたということです。

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