(Q1)児童指導員等加配加算の経験年数を確認するため、実務経験証明書の提出は必須ですか?(Q2)証明元の都合(例:廃業など)により実務経験証明書が交付されない場合、他の手段で実務経験を確認することは可能ですか?

(A1)結論

いいえ、実務経験証明書(原本)の提出が必須というわけではありません。

原則としては、実務経験証明書などで経験年数を確認することが想定されていますが、証明書を取得できない事情(勤務先の廃業など)がある場合は、他の資料で確認することも認められています。


原則の確認方法

児童指導員等加配加算の経験年数は、通常は次のような方法で確認します。

  • 現在または過去に勤務した施設・事業所が発行する実務経験証明書
  • 勤務先が、業務内容や勤務日数を証明する書類

つまり、実務経験証明書による確認が基本です。


実務経験証明書が用意できない場合

例えば、

  • 勤務先が廃業した
  • 法人が解散した
  • 証明書を発行してもらえない

などの事情で実務経験証明書を取得できない場合は、

他の資料を使って経験年数を確認することができます。


代わりに利用できる資料の例

厚生労働省(こども家庭庁)のQ&Aでは、次のような資料が例として示されています。

  • 雇用契約書
  • 給与明細書
  • 勤務表(シフト表)
  • その他、勤務実績が確認できる資料

これらを組み合わせて、できるだけ信頼性を確保したうえで実務経験を確認することとされています。


実務経験証明書が不要という意味ではない

注意したいのは、

「実務経験証明書が不要」ということではありません。

あくまで、

  • 原則:実務経験証明書などで確認する
  • 例外:証明書の取得が困難な場合は、他の資料で確認する

という取扱いです。


具体例

例1(通常)

Aさんは前職の事業所が現在も運営しているため、

  • 実務経験証明書

を提出して経験年数を確認します。

通常の取扱いです。

例2(例外)

Bさんは勤務していた法人が廃業しており、実務経験証明書を発行してもらえません。

そのため、

  • 雇用契約書
  • 給与明細
  • 勤務表

などを提出し、勤務期間や業務内容を確認します。

このような方法でも確認可能です。


まとめ

児童指導員等加配加算の経験年数確認については、

大切なのは、実務経験を客観的かつ信頼性のある資料で確認できることです。

実務経験証明書(原本)の提出は絶対に必須ではありません。

原則は、勤務先が発行する実務経験証明書などで確認します。

勤務先の廃業などで証明書の取得が困難な場合は、雇用契約書・給与明細書・勤務表などの資料を活用して確認することが認められています。

(A2)結論

はい、可能です。

証明元の廃業・法人解散などにより実務経験証明書を取得できない場合は、実務経験を客観的に確認できる別の資料を組み合わせて確認することが認められています。

ただし、本人の申立てだけで認められるわけではなく、できる限り資料の信頼性を確保することが必要です。こども家庭庁のQ&Aでは、実務経験証明書による確認を基本としつつ、証明が困難な場合には他の資料を活用して確認するよう示されています。

代わりに使える資料

例として、次のような資料が示されています。

  • 雇用契約書、労働条件通知書
  • 給与明細書、源泉徴収票
  • 勤務表、シフト表、出勤簿
  • 雇用保険や社会保険の加入記録
  • 在職期間や業務内容が分かる辞令・職員名簿
  • 当時の勤務先のパンフレット、指定通知書など

一つの資料だけでは、勤務期間・勤務日数・業務内容のすべてを確認できないことがあります。そのため、例えば、

雇用契約書+給与明細書+勤務表

のように、複数の資料を組み合わせて確認するのが適切です。

何を確認できる必要があるか

資料から、少なくとも次の内容を確認できる必要があります。

  • どの施設・事業所で勤務していたか
  • 勤務していた期間
  • 実際の勤務日数
  • どのような業務に従事していたか
  • 児童福祉事業等の対象となる経験か

児童指導員等加配加算の経験年数については、雇用形態や1日の勤務時間数は問われませんが、原則として1年につき180日以上の勤務が想定されています。したがって、単に在籍期間だけでなく、勤務日数を確認できる資料も重要です。

実務上の手続き

一般的には、次のように進めます。

  1. 実務経験証明書を取得できない理由を整理する
  2. 代替資料をできる限り集める
  3. 勤務期間・勤務日数・業務内容を一覧表にまとめる
  4. 加算の届出前に指定権者へ相談する
  5. 指定権者が資料を確認し、経験年数として認められるか判断する

自治体によっては、廃業を確認できる登記事項証明書や、本人による申立書などの提出を求める場合があります。

具体例

以前の勤務先が廃業し、証明書が発行されない場合に、

  • 雇用契約書で勤務先と雇用期間を確認
  • 給与明細で継続して勤務していたことを確認
  • 勤務表で年間180日以上の勤務を確認
  • 当時の職員名簿や業務記録で業務内容を確認

できれば、これらをまとめて指定権者へ提出し、実務経験として認めてもらえる可能性があります。

まとめ

実務経験証明書が取得できなくても、雇用契約書、給与明細書、勤務表などを組み合わせて実務経験を確認することは可能です。

ただし、代替資料で認めるかどうかの最終判断は指定権者が行います。加算を算定してから確認するのではなく、事前に自治体へ相談し、使用できる資料を確認しておくことが重要です。

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