(Q1)児童福祉事業の経験年数について、どのような事業が経験年数の対象となりますか?(Q2)幼稚園や認定こども園での勤務経験は、児童福祉事業の経験年数に含まれますか?
(A1)結論
児童指導員等加配加算における「児童福祉事業の経験年数」には、主に次の経験が含まれます。
- 児童福祉法に定める施設・事業での勤務経験
- 幼稚園での教育経験
- 特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室での教育経験
したがって、児童発達支援や放課後等デイサービスだけでなく、保育所、児童養護施設、放課後児童クラブなど、幅広い児童分野の経験が対象になります。
対象となる主な施設
児童福祉施設での経験として、次の施設などが対象です。
- 保育所
- 幼保連携型認定こども園
- 乳児院
- 母子生活支援施設
- 児童養護施設
- 児童厚生施設(児童館など)
- 障害児入所施設
- 児童発達支援センター
- 児童心理治療施設
- 児童自立支援施設
- 児童家庭支援センター
- 里親支援センター
- 助産施設
また、児童相談所での勤務経験も対象に含まれます。
対象となる障害児支援事業
次の障害児支援事業での経験も対象です。
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
- 障害児相談支援
例えば、放課後等デイサービスで児童指導員として勤務していた期間や、障害児相談支援で相談支援に従事していた期間も対象になります。
対象となる子育て支援事業
次のような地域の子育て支援事業も含まれます。
- 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ・学童保育)
- 一時預かり事業
- 地域子育て支援拠点事業
- 子育て短期支援事業
- 乳児家庭全戸訪問事業
- 養育支援訪問事業
- 家庭的保育事業
- 小規模保育事業
- 居宅訪問型保育事業
- 事業所内保育事業
- 病児保育事業
- 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター等)
- 小規模住居型児童養育事業
- 児童自立生活援助事業
このほか、児童福祉法に位置付けられた子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業なども対象です。
幼稚園や学校の経験
児童福祉法上の事業ではありませんが、特例として次の教育経験も含まれます。
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 小中学校などの特別支援学級
- 通級による指導
幼稚園については、特別支援学校に限らず、一般の幼稚園での教育経験も対象です。
一方、通常学級での一般的な教員経験については、通知上明示されている「特別支援学級または通級での指導」に該当するかを確認する必要があります。
認定こども園の扱い
幼保連携型認定こども園は児童福祉施設に含まれるため、勤務経験は対象です。
それ以外の認定こども園についても、その施設類型や実際に従事した事業・業務を確認して判断する必要があります。届出前に指定権者へ確認しておくと安全です。
経験年数を数える際の注意点
対象事業所に在籍していただけで、必ず1年として数えられるわけではありません。
国のQ&Aでは、
- 雇用形態は問わない
- 1日の勤務時間数は問わない
- 原則として1年につき180日以上の勤務を想定する
とされています。
また、資格を取得する前や、その職種として正式に配置される前の勤務経験も、対象事業での経験であれば含めることができます。
例
放課後等デイサービスで3年間勤務していても、各年の勤務日数が次のとおりだった場合、
- 1年目:200日 → 1年として算入
- 2年目:190日 → 1年として算入
- 3年目:100日 → 原則として1年には算入しない
となり、対象となる経験年数は原則2年と考えます。
まとめ
児童福祉事業の経験年数に含まれるのは、主に、
- 保育所、認定こども園、児童養護施設などの児童福祉施設
- 児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児相談支援
- 放課後児童クラブ、一時預かり、病児保育などの子育て支援事業
- 児童相談所
- 幼稚園
- 特別支援学校、特別支援学級、通級指導
での経験です。
簡単にいうと、児童福祉法に基づく子どもへの支援事業に加え、幼稚園や一定の特別支援教育の経験も対象になるということです。
(A2)結論
はい、含まれます。
児童指導員等加配加算における「児童福祉事業の経験年数」には、次の勤務経験が対象となります。
- 幼稚園での教育経験
- 幼保連携型認定こども園での勤務経験
こども家庭庁のQ&Aでは、児童福祉法上の事業での経験に加え、一般の幼稚園での教育経験も含めると明記されています。また、幼保連携型認定こども園は児童福祉施設として明示されています。
幼稚園の場合
幼稚園については、特別支援学校に限らず、一般の幼稚園で幼児教育に従事した経験も対象です。
例えば、
- 幼稚園教諭として勤務した期間
- 園児への教育・保育に直接従事した期間
などは、経験年数に含めることができます。
認定こども園の場合
幼保連携型認定こども園
児童福祉法上の児童福祉施設に位置付けられているため、勤務経験は対象になります。
それ以外の認定こども園
認定こども園には、幼保連携型のほかにも、
- 幼稚園型
- 保育所型
- 地方裁量型
があります。
これらについても、実際に幼稚園または保育所等として行っていた業務内容により対象となる可能性があります。ただし、施設類型や担当業務によって判断が分かれることがあるため、指定権者へ事前確認するのが安全です。
年数の数え方
勤務していた期間がそのまま自動的に1年と数えられるわけではありません。
国のQ&Aでは、
- 雇用形態は問わない
- 1日当たりの勤務時間は問わない
- 原則として1年につき180日以上勤務していること
が想定されています。また、資格取得前や、その職種として正式に配置される前の経験も対象に含めることができます。
具体例
幼稚園で2年間勤務し、
- 1年目:200日勤務
- 2年目:190日勤務
であれば、原則として2年間の経験として数えられます。
一方、1年間在籍していても勤務日数が50日程度の場合は、原則として1年分としては数えません。
まとめ
- 幼稚園での教育経験は対象
- 幼保連携型認定こども園の経験も対象
- その他の認定こども園は、施設類型や実際の業務内容を確認
- 原則として1年につき180日以上の勤務が必要
- 最終的な確認は指定権者が行う
つまり、幼稚園や認定こども園で子どもの教育・保育に従事した経験は、原則として児童福祉事業の経験年数に含めることができます。
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