(Q3)看護職員等を配置していない場合でも、医療的ケア児の区分の送迎加算の算定は可能ですか?
(A)結論
看護職員等を事業所に配置していない場合、医療的ケア児の区分による送迎加算は算定できません。
また、事業所に看護職員等を配置していても、実際の送迎時に看護職員等が同乗していない場合も、医療的ケア児の区分の送迎加算は算定できません。 こども家庭庁のQ&Aで明確に示されています。
ただし、ここで少し紛らわしいのが、「送迎そのものに看護職員等の付き添いが必ず必要なのか」という点です。児童の状態や必要な医療的ケアを踏まえて、看護職員等が付き添わなくても安全に送迎できる場合には、送迎自体は可能です。つまり、
送迎はできるが、医療的ケア児区分の送迎加算は算定できない
という整理になります。
例えば、医療的ケア児Aさんについて、送迎中には喀痰吸引等を行う見込みがなく、安全に送迎できるため運転手・支援員だけで送迎した場合、送迎そのものは可能です。しかし、看護職員等が同乗していないため、医療的ケア児区分の送迎加算は算定できません。
一方、看護職員等が同乗して必要な安全管理・対応体制を確保して送迎した場合は、他の算定要件も満たせば、医療的ケア児区分の送迎加算を算定できます。医療的ケアの必要性が高い児童の場合には、要件に応じて中重度医療的ケア児の区分が適用される場合もあります。
要するに、
「看護職員等の同乗は送迎そのものの絶対条件ではない。しかし、医療的ケア児区分の送迎加算を請求するためには、看護職員等の同乗が必要」
と覚えると分かりやすいです。
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