(A)許可に関する違反行為と罰則を教えてください。

2006年12月20日の改正により、罰則の適正化を図る観点から罰金額の基準が以下のように定められました:

1. **特に重い罰則規定の対象となる無許可営業などの悪質な行為**
– 法第47条に基づき、1億円以下の罰金刑。

2. **書類の虚偽記載などの行為**
– 法第52条に基づき、各条の罰金刑。

3. **届出義務違反(30日以内に届出が行われなかった場合など)**
– 法第50条に基づき、10万円以下の罰金。

以上が改正後の罰金額の基準です。