(Q)精神障害などにより外出が困難な児童や、行動障害により放課後等デイサービスなど集団を前提とした支援が困難な児童に対して、居宅訪問型児童発達支援を行うことは認められますか?
(A)はい、認められます。
こども家庭庁は、居宅訪問型児童発達支援について、身体的な重度障害や医療的ケアだけでなく、精神障害や行動障害によって「外出」または「集団生活」が著しく困難な障害児も対象になり得ると明確にしています。しかも、未就学児だけではなく就学児も対象になり得ます。
たとえば、精神障害等によって自宅から外へ出ること自体が著しく困難な児童や、強い行動障害によって放課後等デイサービスの集団環境に参加することが著しく困難な児童について、本人の居宅を訪問して、生活能力の向上に必要な発達支援を行うことが考えられます。
ただし、「集団が苦手」というだけで直ちに対象になるわけではありません。 居宅訪問型児童発達支援は、「障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難」であることが基本です。そのため、単に本人が放デイに行きたがらない、送迎してくれる家族がいない、といった本人の障害状態以外の理由だけでは対象として適切ではありません。障害児相談支援事業所による相談支援を利用して、本人の状態や支援の必要性を確認することが求められます。
また、居宅訪問型児童発達支援をずっと在宅支援だけで完結させることを前提とするのではなく、児童の状態を見ながら、可能であれば段階的に児童発達支援や放課後等デイサービスなどへつなげ、集団生活への移行を念頭に置いた支援を行うことが望ましいとされています。その際には、医師や児童相談所の意見書などの客観的な評価を参考にすることも重要です。
なお、居宅訪問型児童発達支援と児童発達支援・放デイを同時に組み合わせて支給決定することは原則として想定されていません。ただし、将来的に通所支援へ移行するための移行期間として組み合わせることは可能です。
したがって、ご質問のケースを簡単にまとめると、
「精神障害や行動障害によって外出・集団生活が著しく困難で、通常の放課後等デイサービス等への通所が難しい児童であれば、就学児であっても居宅訪問型児童発達支援の対象になり得る。ただし、障害児相談支援等で本人の状態・必要性を確認し、可能な場合には将来的な通所・集団生活への移行も視野に入れて支援する」
という取扱いです。
特に重要なのは、**「身体障害や医療的ケアが重度でなければ利用できない制度ではない」**という点です。精神障害や強度の行動障害による「著しい外出困難・集団生活困難」も対象になり得ることが、こども家庭庁Q&Aで明示されています。
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