(Q)白ありの食害によって家屋の損傷が進行し、その駆除費用を住宅維持費として認定する場合、白ありの被害を直接受けていない部分であっても、措置が必要な部分にかかる費用を住宅維持費の支給対象として認めてよいのでしょうか?
(A)はい、認めて差し支えありません。
ポイントは、白ありの被害を直接受けている箇所だけでなく、家屋の損壊を防ぐために駆除上どうしても処置する必要がある範囲まで、必要最小限度で住宅維持費の対象にできるということです。
厚生労働省の取扱いでは、白ありの食害によって家屋の損傷が進んでおり、放置すると明らかに家屋が損壊すると認められる場合には、白あり駆除に必要な最小限度の費用を住宅維持費として認定して差し支えないとされています。
この「必要最小限度」は、単にすでに食害された木材だけを処置するという意味ではありません。白ありは周辺部分へ拡大する可能性があるため、専門業者の調査などによって、被害を受けていない部分でも薬剤処理などが不可欠と確認される場合には、被害拡大防止や家屋の維持のために必要な範囲として認定対象に含めることができます。
例えば、床下の一部の柱に白あり被害が確認された場合でも、業者が「被害箇所だけ処理しても再発・拡大を防止できず、隣接する床下部分にも防蟻処理が必要」と判断しているのであれば、その周辺部分についても必要性を確認したうえで対象にできる、という考え方です。
ただし、予防目的だから何でも対象になるわけではありません。 住宅維持費は、現に居住する家屋の補修その他維持のための費用であり、補修規模も「社会通念上最低限度の生活にふさわしい程度」とされています。
そのため福祉事務所では、通常、被害状況の写真、専門業者の調査・見積書、駆除範囲とその必要性などを確認して、どこまでが必要最小限度かを判断します。住宅維持費の認定資料としても、補修計画書、図面、写真、経費見積書などを審査することとされています。
したがって、簡単にまとめると、**「白ありの直接被害がない部分でも、家屋の損壊防止や白あり駆除を有効に行うために不可欠な処置であると客観的に確認できれば、その部分の費用も必要最小限度の範囲で住宅維持費として認定してよい」**という取扱いです。
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