(Q)あらかじめ日数や回数が計画されているセミナー等のプログラムにおいて、局長通知第7の2の(9)のアの(イ)のdの支給要件を満たす回数を出席した後、特段の理由なく残りの回数を欠席した場合、就労活動促進費を支給しない取り扱いとしても差し支えないでしょうか?
(A)はい。特段の理由なく残りの回数を欠席した場合には、たとえ形式上「最低限必要な出席回数」を満たしていても、就労活動促進費を支給しない取扱いとして差し支えありません。
厚生労働省の問答「第7の96」で、このケースがそのまま示されています。あらかじめ日数・回数が設定されているセミナー等は、その全日程に参加することで効果が期待できるプログラムとして組まれているため、途中まで出席して最低回数だけ満たし、その後を正当な理由なく欠席するような場合は、参加状況が適切ではないとして不支給にできるとされています。
一方で、局長通知第7の2の(9)では、確認書に最低基準を上回る活動計画が書かれていた場合でも、実際の求職活動が通知上の最低要件を満たせば、通常は支給要件を満たす扱いで差し支えないとされています。
ただし、「全回参加を前提として効果が出るセミナー」については別です。
たとえば、全10回の就職支援セミナーがあり、通知上必要な活動回数を6回目までで満たしたとしても、
「必要回数はクリアしたから、残り4回は理由なく行かない」
という参加の仕方では、プログラム本来の趣旨に反するため、就労活動促進費を支給しないことができます。
逆に、病気、事故、家族の緊急事情など、やむを得ない理由で欠席した場合まで機械的に不支給にする趣旨ではありません。 欠席理由やその後の活動状況を確認して判断することになります。
要するに、「最低回数さえクリアすればよい」のではなく、最初から全日程参加を前提としているプログラムなら、正当な理由なく途中で参加をやめた場合は就労活動促進費を不支給にできる、という取扱いです。
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