(Q1)特別支援学校への就学奨励に関する注記について特別支援学校に通う児童生徒で、学用品費が給付されている場合、教育扶助の認定額はどのように決定されますか?(Q2)障害児入所施設に入所している児童の教育扶助について障害児入所施設に入所している児童が特別支援学校へ通学する場合、教育扶助はどのように認定されますか?
(A1)はい。特別支援学校に通う児童生徒が、就学奨励費として学用品費や通学用品費の給付を受けている場合は、その給付額を考慮して教育扶助の額を決めます。
厚生労働省の取扱いでは、教育扶助の基準額および交通費については、特別支援学校への就学奨励に関する法律によって支給される「学用品費・通学用品費」との差額を計上することとされています。つまり、同じ費用について生活保護と就学奨励費を二重に満額支給するのではなく、就学奨励費で足りない部分を教育扶助で補う考え方です。
たとえば、仮に教育扶助で認定できる学用品等の額が月5,000円で、就学奨励費から同じ目的で3,000円が給付されているとすれば、考え方としては5,000円-3,000円=2,000円を教育扶助として認定する、というイメージです。
一方で、学習支援費は取扱いが違います。 就学奨励費による給付があっても、学習支援費については原則として全額を認定します。
したがって、簡単に整理すると、
- 学用品費・通学用品費・交通費 → 就学奨励費で支給される分を差し引き、不足分を教育扶助で認定
- 学習支援費 → 就学奨励費があっても全額認定
という扱いになります。
なお、この考え方は、障害児入所施設に入所しながら特別支援学校へ通学している児童についても同様です。また、「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」により学用品費・通学用品費が支給される場合も同じ取扱いになります。
つまり一言でいうと、**「特別支援学校の就学奨励費で学用品代などが出ている場合、その分は教育扶助から差し引き、不足分だけを生活保護で補う。ただし学習支援費は別で、全額認定する」**と覚えると分かりやすいです。
(A2)はい。障害児入所施設に入所している児童が特別支援学校へ通学している場合でも、教育扶助を認定することができます。 ただし、特別支援学校の「就学奨励費」と重複する部分については、二重に支給しないよう調整します。
厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」では、このケースについて、特別支援学校への就学奨励費を受けている一般の児童生徒と同様に取り扱うことが明記されています。
わかりやすく言うと、
「障害児入所施設で生活している子どもが、施設から特別支援学校へ通っている場合、生活保護の教育扶助はどうなるのか?」
という質問です。
答えは、**「施設に入所しているから教育扶助が全部なくなるわけではない。ただし、就学奨励費で既に支給されている費用は差し引いて、不足する分を教育扶助で補う」**という考え方です。
具体的には、特別支援学校への就学奨励制度から学用品費・通学用品費が支給されている場合、教育扶助の基準額や交通費については、その支給額との差額を認定します。
例えば、仮に教育扶助として認定できる額が月5,000円相当で、就学奨励費から同じ目的の費用として3,000円相当が支給される場合には、
5,000円-3,000円=2,000円
というように、不足する部分を教育扶助として認定するイメージです。
一方、学習支援費については取扱いが異なります。 厚生労働省の取扱いでは、就学奨励費による給付がある場合でも、学習支援費は全額を認定することとされています。
また、現在の生活保護基準では、特別支援学校の小学部・中学部も教育扶助の対象となっており、基準額のほか、必要に応じて教材代、学校給食費、通学交通費、学習支援費などが教育扶助の対象になります。
したがって、整理すると、障害児入所施設に入所中でも、特別支援学校へ通学していれば教育扶助の対象になります。ただし、就学奨励費と同じ目的の費用は重複して満額支給せず、原則として不足分だけを教育扶助で補います。学習支援費については、就学奨励費があっても全額認定します。
つまり、覚え方としては、**「施設入所だから教育扶助なし」ではなく、「教育扶助は認定するが、就学奨励費との重複部分を調整する」**と理解すると分かりやすいです。
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