(Q)法令尊守の状況W₄とは何ですか?
(A)**法令遵守の状況について**
– **法令遵守の状況**とは、建設業者が国や都道府県から監督処分を受けたことがあるかどうかを評価するものです。
– 処分を受けた場合、以下のように減点されます:
– 営業停止処分:-30点
– 指示処分:-15点
**監督処分の基準(5つの主なケース)**
1. **談合・贈賄などの違反**(刑法、補助金等適正化法、独占禁止法違反)
– 営業停止:30日~1年
2. **請負契約に関する不誠実な行為**
– 虚偽申請、一括下請負、主任技術者不設置、粗雑工事など
– 指示処分~営業停止:7日以上
3. **事故(公衆危害や工事関係者事故)**
– 指示処分~営業停止:3日以上
4. **建設工事に関する他法令違反**
– 建築基準法、廃棄物処理法、労働基準法などの違反
– 指示処分~営業停止:3日以上
5. **履行確保法違反**
– 指示処分~営業停止:15日以上
**特別なケース**
– 経審で虚偽申請を行った場合:営業停止30日以上
– 財務諸表等で虚偽があった場合:営業停止45日以上
**その他**
– 営業停止処分を受けた業者は、国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」で公表されます。