(Q)経営規模等評価結果通知書に異議がある場合はどうしたらいいですか?

(A)### 経営規模等評価結果通知書に異議がある場合の対応
1. **再審査の申立てが可能な場合**
– 経営規模等評価結果通知書に誤りがある場合(例:審査行政庁による誤入力など)。
– 再審査申立書は、通知を受けた日から **30日以内** に提出する必要があります。

2. **再審査の対象外となる場合**
– 申請者側の誤りによるもの。
– 土木一式工事を追加するなど、申請内容の変更を求める場合。
– 税務上の修正申告による点数の変更。

3. **再審査の申立て方法**
– 審査を行った都道府県知事または国土交通大臣に対して申立てを行います。
– 再審査申立書を提出する前に、提出先に再審査の対象となるか確認してください。

4. **再審査の結果通知**
– 再審査による経営規模等評価の結果が申請者に通知されます。
– 総合評定値の通知を受けている場合は、再審査による総合評定値も通知されます。
– 再審査による総合評定値の請求に手数料はかかりません。

5. **注意点**
– 自社の入札参加先の発注工事を確認し、どの工事の種類で審査を受けるべきかを十分に検討して申請してください。