⑬(Q)私は高校生ですが、家が生活保護を受けています。アルバイトをしたら、生活保護にはどんな影響がありますか?

(A)生活保護を受けている人に収入があると、その分を「収入認定」して保護費が減ります。これは、国からの支援と自分の収入が重ならないようにするための調整です。
ただし、働いた収入には「基礎控除」などの仕組みがあり、すべてが減額対象になるわけではありません。

たとえば高校生がバイトで5万円稼いだ場合、「基礎控除」1万8400円と「未成年者控除」1万1600円を差し引いた2万円だけが収入認定の対象になります。さらに、このお金を学校の授業料や修学旅行、クラブ活動、進学のための費用などに使う場合は、認定されません。
つまり、働いて得たお金の多くは自分のために使える仕組みになっており、努力するほど生活が少しずつ豊かになるように工夫されています。

⑭(Q)これまで関わりのなかった役所から突然、「あなたの父親が○○市で生活保護を申請しており、経済的な援助が可能か確認したい」という手紙が届きました。
しかし、父とは私が子どもの頃に別々に暮らすようになり、もう10年ほど会っていません。私は社会人になったばかりで奨学金の返済もあり、援助できるような経済的な余裕はありません。さらに、過去に父から暴力を受けた経験があり、これ以上関わりを持ちたくありません。こうした場合、どう対応すればよいでしょうか。

(A)生活保護を申請すると、役所から家族に「扶養できるか」という問い合わせ(扶養照会)が届くことがあります。本来これは、仕送りの可能性がある場合にだけ行うものですが、実際には関係が悪い場合などでも届くことがあります。その場合は、「経済的に余裕がないので仕送りはできません」と返信すれば大丈夫です。もし自分に余裕があり援助したいと思えば仕送りすればよく、無理に応じる必要はありません。