(Q)自殺者などについて、市町村長が埋葬を行った場合、埋葬の時点より後に葬祭扶助の申請があったときは、葬祭扶助を適用してもよいのでしょうか?
(A)はい。このケースについては、厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の**問(第7の17)**に、まさにこのケースの取扱いが示されています。
簡単に言い換えると、
「身寄りのない自殺者などについて、市町村長が先に埋葬・火葬を済ませました。その後になって葬祭扶助の申請があった場合、もう埋葬が終わっているから葬祭扶助は一切使えないのでしょうか?」
という質問です。
結論:埋葬後に必要となる費用については認められます
厚生労働省の問(第7の17)は、これについて、**「当該埋葬後に必要とされる範囲内で、葬祭扶助の適用を行うことは差しつかえない」**としています。
つまり、市町村長による埋葬・火葬がすでに終わっているからといって、その後の葬祭扶助がすべて不可能になるわけではありません。
ただし、ここで重要なのは、市町村長がすでに行った埋葬・火葬そのものの費用を、後から葬祭扶助に切り替えて支給する、という意味ではないことです。
身元が判明しない自殺者等について市町村長が葬祭を行った場合、その市町村長による葬祭自体には葬祭扶助を適用しない取扱いが示されています。
例えば、
市町村長が火葬を実施
→ その後に葬祭扶助の申請
→ すでに市町村が行った火葬費を葬祭扶助として遡って支給するのではない
→ ただし、その後に必要となる納骨その他の葬祭上必要な費用については、要件を満たせば葬祭扶助を適用できる
という整理になります。
生活保護法第18条でも、葬祭扶助の範囲として、①検案、②死体の運搬、③火葬・埋葬、④納骨その他葬祭のために必要なものが規定されています。
したがって、この質問の答えを一言でまとめると、**「市町村長がすでに埋葬・火葬を行った後に葬祭扶助の申請があった場合でも、埋葬後に必要となる葬祭費用については、必要な範囲内で葬祭扶助を適用して差し支えない。ただし、市町村長がすでに実施した埋葬・火葬そのものを、後から葬祭扶助として支給するという意味ではない」**と理解すると分かりやすいです。
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