(Q)合併会社における経営事項審査の取り扱いを教えてください。
(A)### 1. **合併時の経審の取り扱い**
– 合併後の経審は、合併日を基準に行われます。
– 合併前に経審を受けておくことで、許可の空白期間を防ぐことが可能です。
– 合併時の経審では、合併日現在の決算を基に審査が行われます。
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### 2. **合併の種類と特徴**
#### 吸収合併
– 存続会社が消滅会社を吸収する形態。
– 許可や経審の手続きが簡略化されるため、実務上よく選ばれる。
– 公共工事の受注がスムーズに進む。
#### 新設合併
– 新しい会社を設立する形態。
– 設立時の状況を基に経審が行われる。
– 消滅会社の営業年数は算術平均で計算される。
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### 3. **経審の基準**
– 技術職員数:合併日または事業年度終了日の状況に基づいて審査。
– 営業年数:存続会社の営業年数を基準に計算。消滅会社の営業年数は算術平均で加算される。
– 財務諸表:公認会計士または税理士の証明が必要。
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### 4. **注意点**
– 合併前に経審を受けておくことで、許可の有効期限切れを防ぐ。
– 合併時の経審結果通知は公共工事の発注者に送付される。
– 決算月が異なる場合、事前に都道府県の窓口に確認が必要。
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### 5. **事業承継・相続に関する改正点**
– 2020年10月の改正により、許可の空白期間が発生せず、受注がスムーズに行えるようになった。
– 個人事業主の死亡による事業承継も可能になったが、営業年数などの取り扱いは従来通り。