(Q)古物商が古物市場で仕入れた古物を、自らの店舗や営業活動を通じて販売する場合であっても、その行為は「古物の売却のみを行う営業」に該当し、古物営業法の規制の適用外となるのでしょうか。
(A)古物営業法において、古物市場で古物を買い取る行為は「買取り」に該当するため、規制対象から除外されることはありません。以下の流れで整理します:
1. **他の古物商**が古物市場に古物を出品。
2. **古物商**が古物市場で古物を「買取り」。
3. **古物商**が買取った古物を**相手方**に販売。
この流れの中で、古物市場での「買取り」も古物営業法の規制対象となります
⇓
義足行政書士事務所のホームページ(作成中)